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大野町

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あしあと

    住宅のバリアフリー改修(居住安全改修)工事に伴う固定資産税の減額について

    • 公開日:2023年3月23日
    • 更新日:2024年4月4日
    • ID:743

     高齢者・障がい者等の居住の安全性、介護の容易性の向上のために、一定の条件を満たすバリアフリー改修(居住安全改修)工事を行った家屋については、申請により固定資産税の減額が受けられる場合があります。

    減額措置の適用要件

    対象となる家屋(住宅)

    • 新築された日から10年以上を経過した住宅(※賃貸住宅は対象外)
    • 令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
    • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

    居住者要件

    次のいずれかの者が居住していること

    • 65歳以上の方
    • 介護保険法の要介護または要支援認定を受けている方
    • 障がい者の方

    対象となるバリアフリー改修工事

     次の工事に要した費用が50万円を超えること(バリアフリー改修に直接関係のない改修の費用や補助金等は含まない)

    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取付け
    • 屋内の床の段差解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化

    減額内容

     改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、対象家屋の床面積100平方メートル相当分の固定資産税3分の1を減額する。

    ※100平方メートルを超える分については通常の税額となります。

    注意事項

    • 他の固定資産税の減額措置(省エネ改修工事に伴う固定資産税減額措置を除く)を受けている家屋には適用されません。
    • バリアフリー改修工事に伴う減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
    • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合には、それぞれの税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年分の固定資産税から減額します。

    申請方法

     改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課窓口へ提出してください。

    提出書類

    • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書
    • 納税義務者の住民票の写し
    • 居住者が次の要件に該当することが確認できる書類
      (1)65歳以上の者・・・住民票の写し
      (2)要介護または要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
      (3)障がい者・・・障がい者手帳や療育手帳などの写し
    • 改修工事にかかる明細書の写し(当該改修工事の契約内容および費用の確認できるもの)
    • 改修工事にかかる領収書の写し
    • 工事図面
    • 改修工事箇所の写真(改修前・後のもの)
    • 補助金等の交付や給付を受けた場合、その交付決定または給付決定を受けたことを確認できる書類