平成20年度の地方税法の改正により、地球温暖化防止に向けた家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、省エネ改修を行った既存住宅にかかる固定資産税額の減額措置制度が制定されました。
次の要件を満たす一定の省エネ改修工事を行った家屋について、申請により固定資産税の減額が受けられる場合があります。
1戸あたりの省エネ改修工事費が50万円以上の住宅(省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含みません)で、次の改修工事により、一定の省エネ基準に適合することになった住宅
改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積120平方メートル分の固定資産税3分の1を減額
(※上記期間内に省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積120平方メートル分の固定資産税3分の2を減額)
改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課窓口へ提出してください。