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あしあと

    住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:744

    平成20年度の地方税法の改正により、地球温暖化防止に向けた家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、省エネ改修を行った既存住宅にかかる固定資産税額の減額措置制度が制定されました。
    次の要件を満たす一定の省エネ改修工事を行った家屋について、申請により固定資産税の減額が受けられる場合があります。

    減額措置の適用要件

    対象となる家屋(住宅)

    • 平成26年4月1日以前から存在する住宅(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上)
    • 令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
    • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

    対象となる省エネ改修工事

    1戸あたりの省エネ改修工事費が50万円以上の住宅(省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含みません)で、次の改修工事により、一定の省エネ基準に適合することになった住宅

    • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    • 窓の改修工事と併せて行ういずれかの工事
       床の断熱工事
       天井の断熱工事
       壁の断熱工事

    減額内容

    改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積120平方メートル分の固定資産税3分の1を減額
    (※上記期間内に省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積120平方メートル分の固定資産税3分の2を減額)

    注意事項

    • 他の固定資産税の減額措置(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置を除く)を受けている家屋には適用されません。
    • 省エネ改修に伴う減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
    • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度の固定資産税から減額します。

    申請方法

     改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課窓口へ提出してください

    提出書類

    • 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申請書
    • 納税義務者の住民票の写し
    • 熱損失防止改修工事証明書
      ※建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したものに限る
    • 改修工事に係る明細書の写し(当該改修工事の契約内容および費用の確認できるもの)
    • 改修工事に係る領収書の写し
    • 工事図面
    • 改修工事箇所の写真(改修前・後のもの)