これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、各年度において、支払いをうける請負額が政令で定める額(300万円)を超えない場合は、議員個人による町との請負が規制の対象外となりました。
そこで、大野町議会は、議員の職務執行の公正、適正を損なわないよう、請負状況の透明性を確保するため、令和6年度から前年度の大野町に対する請負について、議員が請負の状況を毎年報告し、報告の一覧を公表することを「大野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」で定めました。
○関係例規
議員は、毎年、前年度における町に対する請負状況を報告しなければなりません。議長は、報告の一覧を作成し公表しなければなりません。(5年間保存)
どなたでも議長に対し、報告書の閲覧または写しの交付を請求することができます。
前会計年度中に町と請負をする者またはその支配人である議員
地方自治法第92条の2に規定するもの(業として行う工事の完成もしくは作業その他の役務の給付または物件の納入その他の取引で町が対価の支払をすべきものをいう)
【令和5年度分】 報告0件
※報告の一覧は、議員から町に対する請負の状況が報告された場合に限り作成します。