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あしあと
平成28年8月の台風10号による被害を踏まえて策定された水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内等または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられました。
<参考ページ>
国交省HP(別ウインドウで開く)
内閣府HP(別ウインドウで開く)
参考資料
浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、大野町地域防災計画に定める施設
大野町役場総務部総務課
電話: 0585-35-5364(課直通) ファックス: 0585-34-2110
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