○大野町部課設置条例
平成24年12月21日
条例第24号
大野町部課設置条例(平成12年大野町条例第36号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の3部を置く。
総務部
民生部
産業建設部
(各部の主な任務)
第2条 各部の主な任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務部
ア 町政全般に対する町民の要望にこたえ、町政の総合調整を図り、行財政改革及び住民協働の促進、地域資源及び民間活力の活用、市町村及び国内外の地域との連携により、魅力あるまちづくりを推進すること。
イ 納税者である町民の要望にこたえ、町税等の財源その他の町の資源を有効活用し、財務、人事及び文書等の管理、国その他関係機関との連携により生活の安全・安心を確保し、町民生活の安定と向上を推進すること。
(2) 民生部 住民の記録を管理し、町民の健康、福祉及び環境に関する要望にこたえ、健康増進、身体的、精神的及び社会的障害の克服、生活環境の保全、リサイクルシステムの整備等により町民の健康及び快適な社会生活を確保すること。
(3) 産業建設部
ア 町民の経済的生活に関する要望にこたえ、産業経済政策の推進、産業の情報化の推進、雇用の確保、観光振興等により、産業経済の発展を図ること。
イ 町民の生活・生産基盤に関する要望にこたえ、生活・生産基盤に係る計画の策定及び実施等により、その利用者であり、受益者である町民に対して良好なサービスを提供すること。
(各部の分掌事務)
第3条 各部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務部
ア 町政の総合企画及び調整に関する事項
イ 行政の運営管理一般に関する事項
ウ 人事に関する事項
エ 税務に関する事項
オ 財務に関する事項
(2) 民生部
ア 住民の記録に関する事項
イ 健康及び福祉に関する事項
ウ 保健衛生に関する事項
エ 社会保障に関する事項
オ 環境に関する事項
(3) 産業建設部
ア 農林水産業、商工業及び観光の振興に関する事項
イ 道路及び河川の整備に関する事項
ウ 都市計画に関する事項
エ 農村整備その他の基盤整備に関する事項
オ 水道に関する事項
(各部の分課)
第4条 前条に定める各部の分課は、次のとおりとする。
(1) 総務部 政策財政課、総務課、税務課
(2) 民生部 住民課、福祉課、子育て支援課、保健センター、環境生活課
(3) 産業建設部 農林課、まちづくり推進課、建設課
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(大野町生活安全条例の一部改正)
2 大野町生活安全条例(平成7年大野町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 大野町行政改革推進委員会設置条例(平成7年大野町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
4 大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成12年大野町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町都市計画審議会条例の一部改正)
5 大野町都市計画審議会条例(平成12年大野町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
6 大野町上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年大野町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大野町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 大野町行政改革推進委員会設置条例(平成7年大野町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町職員定数条例の一部改正)
3 大野町職員定数条例(昭和37年大野町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
4 大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成12年大野町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町都市計画審議会条例の一部改正)
5 大野町都市計画審議会条例(平成12年大野町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
6 大野町上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年大野町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
2 大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成12年大野町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町都市計画審議会条例の一部改正)
3 大野町都市計画審議会条例(平成12年大野町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 大野町上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年大野町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例の一部改正)
2 大野町廃棄物減量等推進審議会設置条例(平成12年大野町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 大野町上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年大野町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町子ども・子育て会議条例の一部改正)
4 大野町子ども・子育て会議条例(平成25年大野町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略