農業・自営業者など、被用者年金に加入していない日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方
厚生年金保険の被保険者本人、共済組合の組合員本人
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方 など
原則として、保険料を納めた期間と免除された期間、および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が、65歳になったときに支給されます。
原則として、国民年金加入期間、もしくは20歳前または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある病気、けがで障がい者になったときに支給されます。
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。