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大野町

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あしあと

    町税の滞納と延滞金および督促手数料について

    • 公開日:2021年1月1日
    • 更新日:2022年1月1日
    • ID:874

    納期限内に納付をしましょう

    督促状について

    • 納期限までに町税を納付されなかった方には、法律に基づき、督促状を発付(発送等すること)します。
    • 督促状が届きましたら、お近くの金融機関またはコンビニエンスストアへ、督促状をご持参のうえ至急納付してください。
      ※コンビニエンスストアでの納付を利用できるのは、督促状に記載されている指定期限日までです。

    町税を納期限内に納めないと延滞金が発生します

    督促手数料の廃止

    • 条例の改正により、令和5年度以降に発生する町税等の督促手数料を廃止します。ただし、令和4年度以前に発生した町の債権に対する督促手数料は、廃止の対象になりません。
    • 督促状は4月1日以降も引き続き送付します。

    延滞金について

    • 町税を納期限までに納めないと、延滞金が課せられます。
    • 延滞金は、納期限までに税金を納めた納税者との公平性を確保するために、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、次の割合で計算した額の延滞金を「本税に加算して納付する」義務を負うものです。

    延滞金の割合

    延滞金は、原則として次の割合で計算されます。

    ◎納期限の翌日から1か月を経過する日まで … 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)
    ◎納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日まで … 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)

    延滞金の割合
    期間納期限後1か月以内その後納税の日まで
    令和6年1月1日から令和6年12月31日年2.4%年8.7%

    令和5年1月1日から令和5年12月31日

    年2.4%年8.7%

    令和4年1月1日から令和4年12月31日

    年2.4%年8.7%

    令和3年1月1日から令和3年12月31日

    年2.5%年8.8%

    令和2年1月1日から令和2年12月31日

    年2.6%年8.9%

    平成31年1月1日から令和元年12月31日

    年2.6%年8.9%

    平成30年1月1日から平成30年12月31日

    年2.6%年8.9%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日年2.7%年9.0%
    平成28年1月1日から平成28年12月31日年2.8%年9.1%
    平成27年1月1日から平成27年12月31日年2.8%年9.1%
    平成26年1月1日から平成26年12月31日年2.9%年9.2%
    平成22年1月1日から平成25年12月31日年4.3%年14.6%
    平成21年1月1日から平成21年12月31日年4.5%年14.6%
    平成20年1月1日から平成20年12月31日年4.7%年14.6%
    平成19年1月1日から平成19年12月31日年4.4%年14.6%
    平成14年1月1日から平成18年12月31日年4.1%年14.6%
    平成13年1月1日から平成13年12月31日年4.5%年14.6%

    平成12年1月1日から平成12年12月31日

    年4.5%年14.6%

    滞納処分に至るまで

    滞納処分について

    • 町税を納期限内に納付しないことを「滞納」といいます。町税を滞納すると、役場から催告の通知書(督促状等)を送付します。
    • 催告の通知書等が送付されているにもかかわらず連絡や納付がない場合、納期限内に納付した方との公平を保つため、法律に基づきやむなく財産を差し押さえることがあります。こうした差押え等の一連の手続きを「滞納処分」といいます。

    納税相談

    納税相談はお早めに

    税金は「納期限内納付」、滞納となった税金は「一括納付」が原則です。
    しかし、災害や病気、失業などの理由により、どうしても納期限内納付や一括納付が困難である場合は、納税相談を受けています。

    詳しくは、納税相談のページをご覧ください。