2019年11月5日から本人からの申し出により住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
住民票に記載できる旧氏(旧姓)は、1人につき1つとなります。
旧氏(旧姓)を併記したい場合は、以下の物をご持参ください。
・住民票への併記を希望する旧氏(旧姓)の記載されている戸籍または除籍等から現在の戸籍につながるまでの全ての戸籍謄本等(本籍地が住所地と同じであっても必要です。)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(免許証等)
・印鑑
旧氏(旧姓)の併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されています。