本年10月1日から、改正労働施策総合推進法、改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主にカスタマーハラスメント防止措置、求職者に対するセクシュアルハラスメント防止措置を講ずることが義務化されます。
本年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者の待遇の改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働法施行規則、指針(事業主が講ずべき短時間労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針、短時間・有期雇用労働者、派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)が改正され、事業主はパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた際の労働条件明示事項に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を追加することや、改正指針に沿って自社の雇用管理を点検し、必要な改善に取り組むことが求められます。
詳しい資料は、岐阜労働局のホームページにも掲載されています。
ハラスメント対策関係
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/newpage_00871.html
パートタイム・有期雇用労働法関係
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/newpage_01036.html