○大野町公共施設予約システムの利用に関する規則
令和3年12月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町公共施設予約システム(公共施設の利用に係る事務を自動的に処理する電子情報システムをいう。以下「予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムの対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 大野町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年大野町条例第4号)第1条第2項及び第3項に規定する施設。ただし、別表に掲げる施設に限る。
(2) 大野町公民館条例(昭和43年大野町条例第19号)第2条に規定する施設
(3) 大野町体育施設設置条例(昭和55年大野町条例第5号)第2条に規定する施設
(4) 大野町農村集落多目的施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年大野町条例第8号)第2条に規定する施設
(5) 大野町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年大野町条例第2号)第2条に規定する施設
(6) 大野町総合町民センターの設置及び管理に関する条例(平成5年大野町条例第28号)第2条に規定する施設
(7) 大野町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年大野町条例第29号)第2条に規定する施設
(8) 大野町福祉センター設置及び管理に関する条例(平成26年大野町条例第4号)第2条に規定する施設
(9) 大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例(令和2年大野町条例第23号)第2条に規定する施設
(予約申請等)
第3条 予約システムは、インターネットにより対象施設の予約状況の閲覧ができるとともに、インターネットによる施設の利用に係る予約の申請、変更及び取消しの届出(以下「予約申請等」という。)ができるものとする。なお、予約システムによる予約申請等は、対象施設に係る条例又は規則に定める予約申請等とみなす。
2 対象施設の予約申請等に関する規定は、各対象施設に係る条例又は規則のとおりとする。
(利用者登録の申請)
第4条 予約システムを利用して予約申請等をしようとする者は、大野町公共施設予約システム利用者登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)によりあらかじめ町長に申請し、予約システムの利用に係る登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。
2 利用者登録ができる者は、18才以上の個人(高校生を除く。)又は代表者が18才以上(高校生を除く。)の団体とする。
3 利用者登録の申請をしようとする者は、申請の際に本人であることを証する書類を提示しなければならない。
(利用者登録)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者番号を付与し利用者登録するものとする。
2 利用者登録は、個人、団体にかかわらず、1名又は1団体につき1件とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときを除く。
(1) 同一団体所属であっても、使用責任者又は活動日時等を異にするグループ単位での活動が常態であるとき。
(2) 同一団体が、有料団体としての活動と、青少年育成に係る減免団体としての活動等を区別して行っているとき。
(3) その他特に必要と認めるとき。
3 利用者登録の可否及び利用者番号は、登録申請書記載のメールアドレスに通知するものとする。
(利用者登録の変更又は取消し)
第6条 利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったとき、又は登録を取り消そうとするときは、登録申請書に必要事項を記載して、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用者番号、パスワードの登録等)
第7条 登録者は、付与された利用者番号ごとに予約システムにパスワードを登録しなければならない。
2 登録者は、利用者番号及びパスワードの管理について十分な注意を払うものとし、他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
(対象施設の予約)
第8条 登録者は、予約システムに利用者番号及びパスワードを入力することにより、対象施設の予約申請等を行うことができる。
2 町長は、予約システムにより前項の予約申請等を許可又は承認することができる。
(禁止行為)
第9条 予約システムを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 予約システムを施設の使用の申請以外の目的で利用すること。
(2) 予約システムに対し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をすること。
(3) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(利用の制限)
第10条 町長は、必要と認めるときは、予約システムによる対象施設の予約申請等を制限することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に対し予約システムの利用を停止することができる。
(1) 定められた期限までに使用料を納付しないとき。
(2) この規則又は対象施設の管理について規定する条例及び規則等の規定に違反したとき。
(3) 予約システムに影響を及ぼす恐れのある不正プログラムに汚染された端末で予約システムを利用しようとしたとき。
(4) 他の利用者に対する迷惑行為が確認されたとき。
(5) その他町長が利用を停止することが適当と認めたとき。
3 前項の規定により利用を停止するときは、登録されたメールアドレスに通知するものとする。
(登録の抹消)
第11条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、予約システムの利用者登録を抹消することができる。
(1) 2年以上予約システムの利用がないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用者の登録を受けたとき。
(4) 第8条第2項に示す予約等の許可又は承認を改ざんしたとき。
(5) 前条第2項の各号に示す状況の改善がみられないとき。
(6) その他町長が登録を抹消することが適当と認めたとき。
2 前項の規定により登録を抹消したときは、文書で通知するものとする。
(免責事項)
第12条 利用者が予約システムの操作を誤り、又は第7条第2項の規定に違反したことにより利用者が損害を被ったときは、利用者自ら処理するものとする。これにより損害が生じた場合は自己負担とし、町は一切の責を負わないものとする。
(損害の賠償)
第13条 予約システムに損害を及ぼした者は、故意であるか否かにかかわらず、その損害を賠償しなければならない。
(読替規定)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に対象施設の管理を行わせる場合にあっては、第8条第2項に「町長」とあるのは「対象施設の指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
(大野町公民館規則の一部改正)
3 大野町公民館規則(昭和43年大野町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町農村集落多目的施設の管理及び運営に関する規則の一部改正)
4 大野町農村集落多目的施設の管理及び運営に関する規則(昭和60年大野町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町農業構造改善センターの管理及び運営に関する規則の一部改正)
5 大野町農業構造改善センターの管理及び運営に関する規則(昭和63年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
6 大野町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年大野町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
7 大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年大野町規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略