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大野町

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あしあと

    児童手当

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:239

     児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。

    児童手当の支給について

    支給対象となる児童

     大野町内に住所を有し、中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方


    支給月

     原則として、毎年3回該当月(6月・10月・2月)の10日に、それぞれの前月までの4か月分を支給します。

    • 6月支給(2月から5月分)
    • 10月支給(6月から9月分)
    • 2月支給(10月から1月分)

    支給額

    児童手当の支給額については、次の表のとおりです。

    ※第3子の数え方
     第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童を指します。

    児童手当支給額一覧
    区分  

    所得制限額未満

    (月額)

    所得制限額以上

     (月額)

    所得上限額以上

     

     3歳未満一律  15,000円 5,000円 支給対象外
     3歳以上小学校終了前 第1子、第2子

     10,000円

     5,000円 支給対象外
     3歳以上小学校終了前 第3子以降(※)

     15,000円

     5,000円 支給対象外
     中学生 一律

     10,000円

     5,000円 支給対象外

    所得制限(上限)とは

      児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額以下(下記の表A以上下記の表B未満)の場合は、児童の年齢に関係なく「特例給付」として、児童1人あたり、月額一律5000円となります。

    ※令和4年10月期支給(令和4年6月分以降)より、所得上限限度額以上(下記の表B以上)の場合は、

    児童手当等は支給対象外になりました。

     所得制限(上限)限度額については、次の表のとおりです。

    ※収入額の目安は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。


    ※修正申告(更生の請求)をされた場合は、子育て支援課までお申し出ください。

    A 所得制限限度額
    扶養親族などの数

    所得額

    (万円)

    収入額の目安

    (万円)

    0人622833.3
    1人660875.6
    2人698917.8
    3人736960
    4人7741,002.1
    5人8121,040
    B 所得上限限度額
    扶養親族などの数

     所得額

    (万円)

     収入額の目安

    (万円)

     0人

     858

     1071
     1人 896 1124
     2人 934 1162
     3人 972 1200
     4人 1010 1238
     5人 1048 1276

    児童手当に関する手続き

    以下の事由が発生した場合には、事由が発生した日から15日以内に届出をしてください

    • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
    • 出生等により支給対象となる児童が増えた場合
    • 他市町村に住所が変わった場合
    • 離婚などにより児童を養育しなくなった場合
    • 受給者が公務員になった場合
    • 養育している児童の住所が変わった場合
    • その他届出の内容が変わった場合

    手続きに必要なもの

    • 請求者および配偶者等の個人カードまたは通知カード(マイナンバーがわかるもの)
    • 請求者名義の銀行口座の通帳など

    ※このほかに、請求者の方の状況によって、必要に応じてご提出いただく書類があります。

    現況届の提出は原則不要です

     これまで、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護状況や生計同一関係など)を満たしているかを

    毎年6月に現況届の提出により確認していました。

     児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届は原則提出不要となっています。


    現況届の提出が引き続き必要な方

    ・児童と別居している方

    ・離婚協議中により、同居父母優先の認定を受けている方

    ・住民基本台帳上で住所地を把握できない法人である未成年後見人

    ・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者

    ・支給要件児童が戸籍および住民基本台帳上に記載がない方

    ・その他、大野町から現況届の案内があった方 


    現況届が未提出の場合、児童手当等が受給できなくなります

     現況届が未提出の方は、児童手当等の支給を一時差し止めさせていただきます。
     提出がないまま2年間経過すると、同手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。


    お問い合わせ

    大野町役場民生部子育て支援課

    電話: 0585-34-1111

    ファックス: 0585-34-2110

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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