児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。
大野町内に住所を有し、中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
原則として、毎年3回該当月(6月・10月・2月)の10日に、それぞれの前月までの4か月分を支給します。
児童手当の支給額については、次の表のとおりです。
※第3子の数え方
第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童を指します。
区分 | 所得制限額未満 (月額) | 所得制限額以上 (月額) | 所得上限額以上
| |
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3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳以上小学校終了前 | 第1子、第2子 | 10,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳以上小学校終了前 | 第3子以降(※) | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
中学生 | 一律 | 10,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額以下(下記の表A以上下記の表B未満)の場合は、児童の年齢に関係なく「特例給付」として、児童1人あたり、月額一律5000円となります。
※令和4年10月期支給(令和4年6月分以降)より、所得上限限度額以上(下記の表B以上)の場合は、
児童手当等は支給対象外になりました。
所得制限(上限)限度額については、次の表のとおりです。
※収入額の目安は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※修正申告(更生の請求)をされた場合は、子育て支援課までお申し出ください。
扶養親族などの数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1,002.1 |
5人 | 812 | 1,040 |
扶養親族などの数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 858 | 1071 |
1人 | 896 | 1124 |
2人 | 934 | 1162 |
3人 | 972 | 1200 |
4人 | 1010 | 1238 |
5人 | 1048 | 1276 |
以下の事由が発生した場合には、事由が発生した日から15日以内に届出をしてください。
※このほかに、請求者の方の状況によって、必要に応じてご提出いただく書類があります。
これまで、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護状況や生計同一関係など)を満たしているかを
毎年6月に現況届の提出により確認していました。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届は原則提出不要となっています。
・児童と別居している方
・離婚協議中により、同居父母優先の認定を受けている方
・住民基本台帳上で住所地を把握できない法人である未成年後見人
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
・支給要件児童が戸籍および住民基本台帳上に記載がない方
・その他、大野町から現況届の案内があった方
現況届が未提出の方は、児童手当等の支給を一時差し止めさせていただきます。
提出がないまま2年間経過すると、同手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。