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大野町

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あしあと

    児童手当

    • 公開日:2021年4月1日
    •  
    • 更新日:2021年4月1日
    •  
    • ID:239

     児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。

    児童手当の支給について

    支給対象となる児童

     大野町内に住所を有し、高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方


    支給月

     原則として、毎年6回該当月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の10日に、それぞれの前月までの2か月分を支給します。

    • 4月支給(2月・3月分)
    • 6月支給(4月・5月分)
    • 8月支給(6月・7月分)
    • 10月支給(8月・9月分)
    • 12月支給(10月・11月分)
    • 2月支給(12月・1月分)

    ※ 支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。

    ※ 振込通知は送付しません。支払の有無は、通帳等でご確認ください。

    支給額

    児童手当の支給額については、次の表のとおりです。

     ※ 大学生年代までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることができます。

    児童手当支給額一覧
    区分 

    手当額

    (月額)

    3歳未満(3歳の誕生日の月まで) 第1子、第2子:15,000円 
     第3子以降:   30,000円
    3歳以上  第1子、第2子:10,000円 
     第3子以降:   30,000円

    児童手当に関する手続き

    以下の事由が発生した場合には、事由が発生した日から15日以内に届出をしてください

    • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
    • 出生等により支給対象となる児童が増えた場合
    • 他市町村に住所が変わった場合
    • 離婚などにより児童を養育しなくなった場合
    • 受給者が公務員になった場合
    • 養育している児童の住所が変わった場合
    • その他届出の内容が変わった場合

    第3子以降のカウント対象について

    大学生年代までの子(0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出をすることで大学生年代の子もカウント対象となりますが、次のような条件があります。

    • 同居・別居や、進学・就職を問わず、子の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合が対象となります。(「経済的負担」とは、(1)日常生活上の世話及び必要な保護をしている (2)子が受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる (3)受給者による生活費の負担を欠くと、子が通常の生活水準を維持することができない (1)〜(3)すべてに該当する場合のことを指します。)
    • 大学生年代の子がいても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければカウント対象となりません。
    • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、記載事項に変更があった場合や、監護または生計費の負担がなくなったときは、届出が必要です。
    • 進学先が短大・専門学校等であり卒業後も引き続きカウント対象とする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再提出する必要があります。

    手続きに必要なもの

    • 請求者および配偶者等のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
    • 児童のマイナンバーがわかるもの(児童と別居している方の場合)
    • 請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号・口座名義(カナ)がわかるもの

    ※このほかに、請求者の方の状況によって、必要に応じてご提出いただく書類があります。

    現況届の提出は原則不要です

     これまで、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護状況や生計同一関係など)を満たしているかを

    毎年6月に現況届の提出により確認していました。

     児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届は原則提出不要となっています。


    現況届の提出が引き続き必要な方

    ・児童と別居している方

    ・離婚協議中により、同居父母優先の認定を受けている方

    ・住民基本台帳上で住所地を把握できない法人である未成年後見人

    ・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者

    ・支給要件児童が戸籍および住民基本台帳上に記載がない方

    ・大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業等欄を学生以外で提出している方

    ・その他、大野町から現況届の案内があった方 


    現況届が未提出の場合、児童手当等が受給できなくなります

     現況届が未提出の方は、児童手当等の支給を一時差し止めさせていただきます。
     提出がないまま2年間経過すると、同手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。


    お問い合わせ

    大野町役場民生部子育て支援課

    電話: 0585-34-1111 ファックス: 0585-34-2110

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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