児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。
大野町内に住所を有し、高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
原則として、毎年6回該当月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の10日に、それぞれの前月までの2か月分を支給します。
※ 支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。
※ 振込通知は送付しません。支払の有無は、通帳等でご確認ください。
児童手当の支給額については、次の表のとおりです。
※ 大学生年代までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることができます。
区分 | 手当額 (月額) |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の月まで) | 第1子、第2子:15,000円 第3子以降: 30,000円 |
3歳以上 | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降: 30,000円 |
以下の事由が発生した場合には、事由が発生した日から15日以内に届出をしてください。
大学生年代までの子(0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出をすることで大学生年代の子もカウント対象となりますが、次のような条件があります。
※このほかに、請求者の方の状況によって、必要に応じてご提出いただく書類があります。
これまで、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護状況や生計同一関係など)を満たしているかを
毎年6月に現況届の提出により確認していました。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届は原則提出不要となっています。
・児童と別居している方
・離婚協議中により、同居父母優先の認定を受けている方
・住民基本台帳上で住所地を把握できない法人である未成年後見人
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
・支給要件児童が戸籍および住民基本台帳上に記載がない方
・大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業等欄を学生以外で提出している方
・その他、大野町から現況届の案内があった方
現況届が未提出の方は、児童手当等の支給を一時差し止めさせていただきます。
提出がないまま2年間経過すると、同手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。