児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立のために、児童の母、父または、父母に代わってその児童を養育する養育者に支給される手当のことです。
◆厚生労働省ホームページ
児童扶養手当について(別ウインドウで開く)
◆岐阜県ホームページ
児童扶養手当について(別ウインドウで開く)
次の要件に該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護し、養育をしている母、父または養育者
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が政令で定める程度の障がいがある
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・母が婚姻せずに出生
・対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
・手当を受けようとする母または父が、事実上婚姻状態にあるとき など
児童扶養手当の額は、対象となる児童数や、所得額(受給資格者および同居扶養義務者)により異なります。
なお、世帯分離等により住民票上は別世帯であっても、受給資格者と同地番に住所を有する扶養義務者は同居および生計同一とみなされ、所得制限限度額の対象となります。
※支給額は、物価変動等により改正される場合があります。
令和3年4月から | 令和2年4月から | |
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全部支給 | 43,160円 | 43,160円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 43,150円から10,180円 |
第2子加算 | 10,190円(全部支給の場合) | 10,190円(全部支給の場合) |
10,180円から5,100円(一部支給の場合) | 10,180円から5,100円(一部支給の場合) | |
第3子以降加算 | 児童1人につき6,110円(全部支給の場合) | 児童1人につき6,110円(全部支給の場合) |
児童1人につき6,100から3,060円(一部支給の場合) | 児童1人につき6,100から3,060円(一部支給の場合) |
原則として、毎年6回該当月(1・3・5・7・9・11月)の11日に、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。
・1月支給(11・12月分)
・3月支給(1・2月分)
・5月支給(3・4月分)
・7月支給(5・6月分)
・9月支給(7・8月分)
・11月支給(9・10月分)
大野町に住所がある受給資格者の方は、役場が窓口となり、児童扶養手当を受けるための認定請求の書類を提出していただきます。その後、岐阜県にて審査および決定を行います。
・印鑑(シャチハタ不可)
・戸籍謄本(受給資格者および児童のもの)
・年金手帳
・受給資格者名義の普通預金口座情報がわかるもの
・受給資格者および児童、同居扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・その他 ※受給資格者の方の状況によって必要となる書類が異なりますので、子育て支援課まで問い合わせてください。
毎年8月1日を基準日とし、児童扶養手当にかかる現況届の提出をお願いしております。
対象者の方には8月上旬までに案内と現況届を郵送しますので、8月末までに必要書類を添えてご提出ください。
なお、現況届の提出がない場合は、11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。詳しくは、次のリーフレットをご覧ください。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて