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大野町

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    軽自動車税(種別割)

    • 更新日:2020年2月12日
    • ID:831
    • 軽自動車税(種別割)とは、原付自動車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車にかかる税のことです。

    納税義務者

    毎年4月1日現在における、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者

     ※4月2日以降に譲渡や廃車登録をされても、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)は課税されます。
     ※年度の途中で廃車登録や名義変更をされても、税金の月割り還付はありません。

    税率

    原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

    軽自動車税の税率改正により、軽自動車税(種別割)の税額が引き上げられました。平成28年度課税からの税率は次のとおりです。

    原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額
    車 種 区 分税額(年額)
    改正前 改正後
     原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
     50ccから90cc以下 1,200円 2,000円
     90cc超から125cc以下 1,600円 2,400円
     ミニカー 2,500円 3,700円
     軽二輪車(125cc超から250cc以下) 2,400円 3,600円
     小型二輪自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
     小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
     その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

     

    ◎小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について

    乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の課税の対象となる小型特殊車両の一覧は次の表のとおりです。これらの車両を所有している人は、軽自動車の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
    ※軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されるものであり、公道走行の有無とは関係ありません。

    軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
    車両の種類該当要件税率(年間)
    小型特殊自動車農耕用・農耕トラクター
    ・コンバイン
    ・田植機
    ・農業用薬剤散布車 など
    最高速度が時速35Km未満
    (※乗用装置があるもの)
    2,400円
    その他・フォークリフト
    ・ショベルローダ
    ・タイヤローラ
    ・ロードローラ など
    次を全て満たすもの
    ・車両の長さ4.7m以下
    ・車両の幅1.7m以下
    ・車両の高さ2.8m以下
    ・最高速度時速15km以下
    5,900円

    四輪および三輪の軽自動車

    三輪および四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両については、平成28年度から税額が通常より重くなる重課税が適用されることとなりました。

    (1)平成27年3月31日までに新規新車登録をした車両については、登録後13年間は現行の税率が適用されます。
    (2)平成27年4月1日以後に新規新車登録をした車両については、新税率が適用されます。
    (3)新規新車登録から13年を経過した車両については、平成28年度から経年重課の税率が適用されます。

    四輪および三輪の軽自動車の税率
    種 別税率(年額)
    (1)平成27年3月31日以前に新規新車登録(2)平成27年4月1日以後に 新規新車登録

    (3)新規新車登録から  13年経過した車両

    軽自動車三輪 3,100円 3,900円 4,600円
    四輪以上 乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
    営業用 5,500円 6,900円 8,200円
    貨物用自家用 4,000円 5,000円 6,000円
    営業用 3,000円 3,800円 4,500円

    登録・廃車・名義変更の手続き

    名義変更、住所変更、抹消登録はお早めに

    軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。軽自動車税(種別割)の対象となるものに異動(廃車・取得・譲渡・住所変更等)があったときは、速やかに申告手続きを行ってください。
    申告がない場合、事実上軽自動車等を所有していなくても、名義の変更がないため、軽自動車税(種別割)が課税されることとなります。

    申告(新規・廃車・譲渡の登録)の手続き

    申告手続きの窓口は、次のとおりです。
    手続きに必要なものや詳しい手続き方法については、あらかじめ電話等で各窓口へご確認ください。

    登録・廃車・名義変更等の手続き

    車 種

    手続きをするところ
    岐阜県内
     原動機付自転車(125cc以下) 大野町役場 税務課 (※)
     小型特殊自動車
     二輪の軽自動車
       (125cc超250cc以下)
     中部運輸局岐阜運輸支局
      〈住所〉岐阜市日置江2648-1
      〈電話〉050-5540-2053
     二輪の小型自動車(250cc超)
     三輪、四輪の軽自動車 軽自動車検査協会岐阜事務所
      〈住所〉羽島市福寿町千代田三丁目83番
      〈電話〉050-3816-1775

    ※税務課が窓口となる申告手続きについて

    原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の新規取得や廃車、名義変更等の申告手続きの窓口は大野町役場税務課です。手続きに必要なものや申請書については、軽自動車税(種別割)の申告手続きについてのページをご覧ください。

     

    軽自動車税(種別割)の減免申請

    身体や精神に障がいのある方等を対象に、身体障害手帳や療育手帳等を取得しており、一定の要件に該当する方が所有する軽自動車について、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。詳しくは、軽自動車税(種別割)の減免申請についてのページをご覧ください。