軽自動車税(種別割)とは、原動機付自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車および二輪の小型自動車にかかる税のことです。
毎年4月1日現在における、原動機付自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に課税されます。
※4月2日以降に譲渡や廃車登録をされても、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)は課税されます。
※年度の途中で廃車登録や名義変更をされても、税金の月割り還付はありません。
車 種 区 分 | 税額(年額) | |
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原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
50cc以下 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
◎小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の課税の対象となる小型特殊車両の一覧は次の表のとおりです。これらの車両を所有している人は、軽自動車の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
※軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されるものであり、公道走行の有無とは関係ありません。
車両の種類 | 該当要件 | 税率(年間) | ||
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小型特殊自動車 | 農耕用 | ・農耕トラクター ・コンバイン ・田植機 ・農業用薬剤散布車 など | 最高速度が時速35Km未満 (※乗用装置があるもの) | 2,400円 |
その他 | ・フォークリフト ・ショベルローダ ・タイヤローラ ・ロードローラ など | 次を全て満たすもの ・車両の長さ4.7m以下 ・車両の幅1.7m以下 ・車両の高さ2.8m以下 ・最高速度時速15km以下 | 5,900円 |
三輪および四輪以上の軽自動車は、初めて車両番号の指定を受けた年月(自動車検査証の「初度検査年月」でご確認ください。)により旧税率、新税率、重課税率のいずれかの税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年額) | ||||||||
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(1)平成27年3月31日以前に新規車両登録 | (2)平成27年4月1日以後に新規車両登録 | (2)のうち25%軽減 | (2)のうち50%軽減 | (2)のうち75%軽減 | (3)新規車両登録から13年経過した車両 | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 3,000円 (営業用乗用車に限る) |
2,000円 (営業用乗用車に限る) |
1,000円 (営業用乗用車に限る) |
4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | ー | ー | 2,700円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | ー | ー | 1,300円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ー | ー | 1,000円 | 4,500円 |
軽課・重課についての詳細についてはこちらをご覧ください。
令和5年度から軽自動車税の納期限を4月30日から5月31日に変更しました。5月31日が土・日・祝日の場合は、それ以降の最初の平日が納期限になります。
納税通知書は、5月上旬に発送します。
5月17日を過ぎても納税通知書が届かない場合は、総務部税務課までご連絡ください。
令和5年1月から軽JNKSの稼働により、車両検査時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。対象は、軽自動車三輪・四輪です。
車両検査の必要な車種を口座振替やキャッシュレス決済にて納付された場合、納税証明書(車検用)を送付しておりましたが、令和6年度から軽自動車三輪・四輪については送付しません。二輪の小型自動車については送付します。
紙の納税証明書(車検用)が必要な場合は、金融機関窓口や役場会計課指定金融機関出張所にて納付してください。
役場民生部住民課での納税証明証(車検用)の交付は引き続き行います。
軽JNKSの適正運用のためにも、納期限までにお納めください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。軽自動車税(種別割)の対象となるものに異動(廃車・取得・譲渡・住所変更等)があったときは、速やかに申告手続きを行ってください。
申告がない場合、事実上軽自動車等を所有していなくても、名義の変更がないため、軽自動車税(種別割)が課税されることとなります。
申告手続きの窓口は、次のとおりです。
手続きに必要なものや詳しい手続き方法については、あらかじめ電話等で各窓口へご確認ください。
大野町では、身体や精神に障がいのある方などが障がいを克服し健全な社会を営むことができるよう、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方が所有する軽自動車について、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。詳しくは、『軽自動車税(種別割)の減免申請について』のページをご覧ください。