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大野町

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あしあと

    軽自動車税

    • 公開日:2023年9月12日
    •  
    • 更新日:2026年8月7日
    •  
    • ID:831

    軽自動車税とは、原動機付自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車および二輪の小型自動車にかかる税のことです。

    納税義務者

    毎年4月1日現在における、原動機付自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に課税されます。

     ※4月2日以降に譲渡や廃車登録をされても、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)は課税されます。
     ※年度の途中で廃車登録や名義変更をされても、税金の月割り還付はありません。

    税率

    原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

    原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額
    車 種 区 分 税額(年額)
     原動機付自転車  特定小型原動機付自転車  2,000円
     50cc以下  2,000円
     50cc超90cc以下  2,000円
     90cc超125cc以下  2,400円
     ミニカー  3,700円
     二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)  3,600円
     二輪の小型自動車(250cc超)  6,000円
     小型特殊自動車  農耕作業用  2,400円
     その他(フォークリフト等)  5,900円

     ◎小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について

    乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税が課税されます。軽自動車税の課税の対象となる小型特殊車両の一覧は次の表のとおりです。これらの車両を所有している人は、軽自動車の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
    ※軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されるものであり、公道走行の有無とは関係ありません。

    軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車
    車両の種類該当要件税率(年間)
    小型特殊自動車農耕用・農耕トラクター
    ・コンバイン
    ・田植機
    ・農業用薬剤散布車 など
    (1)最高速度が時速35Km未満
    (※乗用装置があるもの)
    (2)型式認定番号に「農」がつくもの
    2,400円
    その他・フォークリフト
    ・ショベルローダ
    ・タイヤローラ
    ・ロードローラ など
    (1)次を全て満たすもの
    ・車両の長さ4.7m以下
    ・車両の幅1.7m以下
    ・車両の高さ2.8m以下
    ・最高速度時速15km以下
    (2)型式認定番号に「特」がつくもの
    5,900円

    三輪および四輪の軽自動車

    三輪および四輪以上の軽自動車は、初めて車両番号の指定を受けた年月(自動車検査証の「初度検査年月」でご確認ください。)により旧税率、新税率、重課税率のいずれかの税率が適用されます。

    三輪および四輪の軽自動車の税率
    車種区分 税率(年額)
    (1)平成27年3月31日以前に新規車両登録 (2)平成27年4月1日以後に新規車両登録 (2)のうち25%軽減 (2)のうち50%軽減 (2)のうち75%軽減 (3)新規車両登録から13年経過した車両
    軽自動車 三輪  3,100円  3,900円 3,000円
    (営業用乗用車に限る)
    2,000円
    (営業用乗用車に限る)
    1,000円
     4,600円
    四輪  乗用 自家用  7,200円  10,800円 ー ー 2,700円  12,900円
    営業用  5,500円  6,900円 5,200円 3,500円 1,800円  8,200円
    貨物用 自家用  4,000円  5,000円 ー ー 1,300円  6,000円
    営業用  3,000円  3,800円 ー ー 1,000円  4,500円

    軽課・重課についての詳細についてはこちらをご覧ください。

    納期

    軽自動車税の納期限は5月31日です。5月31日が土・日・祝日の場合は、それ以降の最初の平日が納期限になります。

    納税通知書の発送時期

    納税通知書は、5月上旬に発送します。

    5月17日を過ぎても納税通知書が届かない場合は、総務部税務課までご連絡ください。

    納税証明書(車検用)

    令和5年1月から軽JNKSの稼働により、車両検査時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。紙の納税証明書が必要な場合は、金融機関窓口や役場会計課指定金融機関出張所にて納付してください。

    ※役場総務部税務課での納税証明証(車検用)の交付は引き続き行います。

    軽JNKSの適正運用のためにも、納期限までにお納めください。

    登録・廃車・名義変更の手続き

    名義変更、住所変更、抹消登録はお早めに

    軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。軽自動車税の対象となるものに異動(廃車・取得・譲渡・住所変更等)があったときは、速やかに申告手続きを行ってください。
    申告がない場合、事実上軽自動車等を所有していなくても、名義の変更がないため、軽自動車税が課税されることとなります。

    申告(新規・廃車・譲渡の登録)の手続き

    申告手続きの窓口は、次のとおりです。
    手続きに必要なものや詳しい手続き方法については、あらかじめ電話等で各窓口へご確認ください。

    登録・廃車・名義変更等の手続き

    車 種

    手続きをするところ
    岐阜県内
     原動機付自転車(125cc以下) 大野町役場 税務課 
    手続きに必要なものや申請書については、『軽自動車税の申告手続きについて』のページをご覧ください。
     小型特殊自動車
     二輪の軽自動車
       (125cc超250cc以下)
     中部運輸局岐阜運輸支局
      〈住所〉岐阜市日置江2648-1
      〈電話〉050-5540-2053
     二輪の小型自動車(250cc超)
     三輪、四輪の軽自動車 軽自動車検査協会 岐阜事務所
      〈住所〉羽島市福寿町千代田三丁目83番
      〈電話〉050-3816-1775

    軽自動車税の減免申請

    大野町では、身体や精神に障がいのある方などが障がいを克服し健全な社会を営むことができるよう、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方が所有する軽自動車について、軽自動車税の減免を行っています。詳しくは、『軽自動車税の減免申請について』のページをご覧ください。