改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が時速20キロメートル以下であること
保安基準等、詳しくはこちらをご確認ください。
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
・本人確認書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・既に交付済みの標識番号および標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等
・本人確認書類
注意:標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。