令和2年4月より、空家問題の解消を図るため、空家の改修または解体を行う場合に、その経費の一部を補助する制度を設けましたので、ご活用ください。
〇補助の対象者
(1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者
・改修した空家等を空家バンクに登録すること
(2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者
・大野町に住民登録をすること
・購入または賃貸した空家等に5年以上居住すること
(国費を活用した場合は、10年以上の居住要件が課される場合があります。)
〇補助対象となる空家
(1)空家等実態調査により町が空家等として把握しているもの
(2)専用住宅であるもの(集合住宅、併用住宅または事業用賃貸住宅は除く)
〇補助対象となる改修
(1)主体構造部の改修
(2)屋根、外壁、内装の改修
(3)台所、浴室、便所、居室およびこれらに付随する設備の改修
(4)その他町長が必要と認める改修
〇補助額
(1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者
・改修費用の1/2(上限額50万円)
(2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者
・改修費用の1/2(上限額100万円)
・加算
1)中学生以下の子どもの数×10万円(上限額は無し)
2)自治会加入金支払額(上限額10万円)
〇補助の対象者
空家等の所有者およびその相続人、空家等が建っている土地の所有者およびその相続人
〇補助対象となる空家
(1)町内の特定空家(放置することが不適切と町が判定した空家)
(2)特定空家等に準ずるものとして地域から除却の要請がある空家等
(3)上記(1)または(2)に該当する空家等で、以下の条件のいずれかを満たすこと
・所有権以外の権利が設定されていないこと
・除却について権原者の同意を得ていること
〇補助対象となる解体
(1)空家等の全部を除却すること
(2)その他町長が適当と認める事業であること
〇補助額
解体費用の1/2(上限額30万円)
詳しくは下記の要綱をご覧ください。
補助金交付要綱
空家等改修補助金
空家等除却補助金