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    大野町空家等改修および解体に対する補助事業

    • 更新日:2020年4月14日
    • ID:1211

    空家の改修、解体に対する補助金

     令和2年4月より、空家問題の解消を図るため、空家の改修または解体を行う場合に、その経費の一部を補助する制度を設けましたので、ご活用ください。

     

    改修に対する補助制度

     〇補助の対象者

      (1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者

       ・改修した空家等を空家バンクに登録すること

      (2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者

         ・大野町に住民登録をすること

       ・購入または賃貸した空家等に5年以上居住すること

     

    〇補助対象となる空家

      (1)空家等実態調査により町が空家等として把握しているもの

      (2)専用住宅であるもの(集合住宅、併用住宅または事業用賃貸住宅は除く)

     

    〇補助対象となる改修

      (1)主体構造部の改修

      (2)屋根、外壁、内装の改修

      (3)台所、浴室、便所、居室およびこれらに付随する設備の改修

      (4)その他町長が必要と認める改修

     

    〇補助額

      (1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者

       ・改修費用の1/2(上限額50万円)

      (2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者

       ・改修費用の1/2(上限額100万円)

       ・加算

        1)中学生以下の子どもの数×10万円(上限額は無し)

        2)自治会加入金支払額(上限額10万円) 

    解体に対する補助制度

    〇補助の対象者

      空家等の所有者およびその相続人、空家等が建っている土地の所有者およびその相続人

     

    〇補助対象となる空家

      (1)町内の特定空家(放置することが不適切と町が判定した空家)

      (2)特定空家等に準ずるものとして地域から除却の要請がある空家等

      (3)上記(1)または(2)に該当する空家等で、以下の条件のいずれかを満たすこと

       ・所有権以外の権利が設定されていないこと

       ・除却について権原者の同意を得ていること

     

    〇補助対象となる解体

      (1)空家等の全部を除却すること

      (2)その他町長が適当と認める事業であること

     

    〇補助額

      解体費用の1/2(上限額30万円)

     

     詳しくは下記の要綱をご覧ください。

    様式ダウンロード

    お問い合わせ

    大野町役場民生部環境生活課

    電話: 0585-34-1111

    ファックス: 0585-34-2110

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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