町内に存する空家を売却または賃貸を希望する所有者が、所有する空家を空家バンクに登録し、町が物件情報を提供するとともに、 空家を購入または賃貸したい方とのマッチングを行うことで、空家の利活用と移住・定住の推進を図る制度です。
町では、建物だけでなく、空家所有者等が所有し、売却や賃貸を希望する農地についても「農地付空家」として情報提供します。
空家バンクの流れ
空家バンク 案内
大野町空家バンク事業実施要綱
空家所有者等が所有し、空家等と一緒に売却や賃貸を希望する農地については、「農地付空家」として、空家と農地について、空家バンクで情報提供を行います。
小規模農地を空家バンクに登録するためには、農業委員会による「別段面積の指定」が必要となります。別段面積の指定の手続きについては、町農業委員会にお尋ねください。
〇別段の面積
農地の権利移動には50アールの経営面積が必要ですが、小規模面積の農地についても農地付空家等として流通させるため、農地付空家として空家バンクに登録する場合は、農業委員会による別段面積の指定を行います。
設定区域:農振法の農用地以外の農地
設定面積:0.1アール(10平方メートル)以上
1.空家バンクに登録できる空家は
(1)町内に存在する空家・農地
(2)建物、土地の権利関係が明瞭であること(相続関係、抵当権 等)
(3)居住用の一戸建てであり、アパートなどの賃貸物件ではないこと
(4)建物の状態から判断して、居住が可能であること
など
2.空家バンクに物件を登録するとき
空家バンクに物件の登録を希望される方は、登録申込書に必要書類を添えて環境生活課へ提出してください。
また、登録内容に変更があった場合や登録を取り消す場合は、所定の届出書を提出してください。
提出様式
農地付空家として農地の登録を希望される場合は、別途農業委員会へ農地についての申請が必要となります。
1.空家バンクを利用登録できる方は
(1)町に定住し、または定期的に滞在しようとする者、地域住民と強調して生活する意思がある者
(2)農地付空家を利用する場合は、積極的に農業に従事し、地域の農業振興に寄与しようとする者
(3)暴力団員等でない者
2.空家バンクを利用するとき
空家バンク登録物件の利用を希望される方は、利用登録申込書に必要書類を添えて環境生活課へ提出してください。
また、登録内容に変更があった場合や登録を取り消す場合は、所定の届出書を提出してください。
提出様式
詳細情報
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