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大野町

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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告等に係る期限の延長について

    • 更新日:2020年6月15日
    • ID:1285

    新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告等に係る期限の延長について

     新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより申告期限等の延長を行います。

    申告期限等延長の対象となる法人(申告・納付ができないやむを得ない理由)について

     期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような皆さんがいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

     (1)体調不良により外出を控えている方がいること

     (2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

     (3)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

     (4)感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

     また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められます。

    申告期限等延長の手続きについて

     新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については、申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。

     申告期限等の延長を行う場合は、下記のいずれかの方法で申請をしてください。

     (1)所管の税務署に提出した、法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書等に添付する。

     (2)申告書等の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告、納付等の期限の延長を申請する」旨を付記する。

      なお、電子申告で申告書を提出する場合は、申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルス感染症により申告、納期限延長申請」と入力する。

    ※申告期限および納期限は原則として申告書等の提出日となります。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を添付された場合は申請された申告期限となります。