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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へのお知らせ

    • 更新日:2020年3月26日
    • ID:1183

    新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へのお知らせ

    町税の猶予制度

     納期限を過ぎて督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

     しかし、災害や病気等法令の要件に該当し、町税を納期限までに納付することができない場合は、申請により原則1年以内の期間に限り、「町税の徴収や財産の換価が猶予される制度」がありますので、お早めに税務課まで相談してください。

     

    ※徴収の猶予:納期限が過ぎても納付がない税金を財産の差押え等滞納処分により取り立てる行為を保留すること。1年以内に納付することが必要です。

    ※換価の猶予:すでに差押えを受けている財産を金銭にかえる行為を保留すること。1年以内に納付がない場合は、換価を実施します。

    徴収の猶予

     コロナウイルス感染症の影響により以下のケースに該当し、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、町税を納期限までに納付することができないと認められる場合には、申請により徴収の猶予を受けることができる制度です(地方税法第15条)。

    • (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

        「新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合」

    • (ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

        「納税者ご本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合」

    • (ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

        「納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合」

    • (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

        「納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合」

    換価の猶予

     新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を納期限までに納付することで、その事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合には、申請によりすでに差押えを受けている財産の換価(公売)の猶予を受けることができる制度です(地方税法第15条の6)。