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    定額減税補足給付金(調整給付金)について

    • 公開日:2024年5月23日
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    • 更新日:2024年8月6日
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    • ID:2238

    定額減税補足給付金(調整給付金)について

     「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11 月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税の実施が決定されました。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされました。

     定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。なお、給付金は、差押禁止および非課税の対象です。

    給付対象者および受給権者

    • 令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得額」を上回る方。

     

    ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

    ※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付の対象外です。


    給付額

    以下のとおり算出した額を給付します。

     ・所得税分定額減税可能額(※1) ー 令和6年分推計所得税額 = 所得税分控除不足額 (1)

     ※1:3万円×(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)

    ・個人住民税所得割分定額減税可能額(※2) ー 令和6年度分個人住民税所得割額 = 個人住民税所得割分控除不足額 (2)

     ※2:1万円×(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)

    ・控除不足額の合計 (3)=(1)+(2)

      ⇒ 給付額((3)を一万円単位で「切り上げて」算出)

     

    【計算例】

      ■ 家族構成:夫(納税義務者)、妻(控除対象配偶者)、子ども2人

      ■ 夫の税額:令和6年分推計所得税額 10万2千円、令和6年度分個人住民税所得割額 2万2千円

      ・ 所得税分控除不足額

         所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=12万円

        令和6年分推計所得税額(減税前):10万2千円

       所得税分控除不足額 = 1万8千円(1)

      ・ 個人住民税所得割分控除不足額

        個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円

         令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):2万2千円

         個人住民税所得割分控除不足額 = 1万8千円(2)

       ・ 控除不足額の合計

        (1) + (2) = 3万6千円 (3)

         ⇒ 給付額 = 4万円((3)を一万円単位で「切り上げて」算出)

    受付期間

    • 申請期限は、受付開始日から令和6年10月31日(木)までとなります。
      ※対象となる方については、7月上旬に本町から書類を送付する予定としています。

    給付金の申請および給付の方法

     給付は原則として、申請者の本人名義の銀行口座への振込により行います。

     町から受給権者(世帯主)宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに町へ郵送してください。

      ※申請書に返信用封筒を同封して送付しますので、申請者の郵便料負担はありません。

    給付金を装った詐欺にご注意ください

     給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。町や国の機関などが以下を行うことは、絶対にありません。

    • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
    • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
    • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

     


    調整給付金チラシ

    お問い合わせ

    大野町役場総合政策部総合政策課

    電話: 0585-34-1111 ファックス: 0585-34-2110

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