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大野町

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あしあと

    徴収・換価の猶予制度について

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:1450

    徴収・換価の猶予制度について

     町税を一時に納付できない方のために、一定の事由があると認められる場合には、申請により、原則として1年以内の期間に限り猶予制度の適用を受けることができます。猶予の効果・要件・申請手続き等の詳細については、大野町猶予の申請の手引きをご覧ください。

    徴収の猶予

     災害、病気、事業の休廃業などによって、町税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。また、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができないと認められる場合は、その町税の納期限までに申請することにより、町税の徴収が猶予されます。

    換価の猶予

     町税を一時に納付することによって事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請にすることにより換価の猶予が認められる場合があります。

    ※申請する町税以外の町税に滞納がある場合は、原則として、換価の猶予の申請はできません。