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大野町

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あしあと

    大野町東京圏からの移住支援金事業

    • 公開日:2022年9月22日
    • 更新日:2023年4月3日
    • ID:1811

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    東京圏から移住された方に支援金を交付します!

    大野町では、岐阜県と協同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から大野町に移住された方に移住支援金を交付しています。

    交付対象者

    下記の(1)の要件を満たし、かつ(2)(3)(4)または(5)の要件に該当し、世帯をもつ方が申請する場合は(6)の要件に該当した方が補助金の交付対象者になります。

    1.移住等に関する要件

    【移住元に関する要件】

    □住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、『東京23区内に在住』または『東京圏のうち条件不利地域、山村振興法、離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村以外に在住』し、東京23区内へ通勤していたこと

    (雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。)

    □住民票を移す直前に、連続して1年以上、『東京23区内に在住』または『東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住』し、東京23区内への通勤をしていたこと

    (ただし、東京23区への通勤の機関については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができます。)


    ※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間の移住支援事業の移住元としての対象期間とする事ができます。


    【移住先に関する要件】

    □転入日が平成31年4月1日以降であること

    □支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること

    □支援金の申請日から5年以上、継続して大野町に居住する意思があること


    【その他要件】

    □暴力団等の反社会勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと

    □日本国籍を有する者または外国籍を有する者かつ永住者、日本人の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

    □岐阜県または大野町が支援金の対象として不適当と認めた方でないこと

    2.就職に関する要件

    【一般の場合】

    以下に掲げる要件のすべてに該当すること

    □勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

    □就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること

    ジンチャレ!(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    □就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等の就業でないこと

    □週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること

    □上記求人への応募日が、マッチングサイトに支援金の対象として掲載された日以降であること

    □当該法人等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること

    □転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること


    【専門人材の場合】

    岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は以下のすべてに該当すること

    □勤務地が『東京圏以外の地域』または『東京圏内の条件不利地域』に所在すること

    □週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること

    □当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

    □転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

    □目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

    3.テレワークに関する要件

    □所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

    □デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその他前歴事業を活用した取組のなかで、所属先等から当該移住者に資金提供されていないこと 

    4.本事業における関係人口に関する要件

    □町内の法人等に就業、または町内で起業する方

    □法人、団体または個人から、地域の関わりを有する者として推薦された方

    □岐阜県または大野町が実施する移住定住施策への協力の意思がある方

    □移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思がある方

    5.起業に関する要件

    □申請日以前の1年以内に岐阜県が『岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱』に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付を受けていること

    岐阜県産業経済振興センター(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    6.世帯に関する要件

    □申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと

    □申請者を含む2人以上の世帯員が移住先において、同一世帯に属していること

    □申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入日が平成31年4月1日以降であること

    □申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること

    □申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと

    交付金額

    ○世帯で移住した方:100万円

    (18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算)

    ○単身で移住した方:60万円

    例:4人家族(18歳未満の子どもが2人)で移住した方

      100万円+100万円+100万円=300万円を交付

    提出書類

    申請の際は下記の書類を用意し、2階政策財政課まで提出をしてください。

    □支援金交付申請書

    □就業証明書

    □本人と確認ができる書類

    □その他町長が認める書類