障害者割引制度において、対象となる方や車種について条件が決められていますので詳しくは下記ホームページをご覧ください。
本制度を利用するには事前に申請していただき、障害者手帳に障がい者割引登録済であることを示すシールが貼付されていることが必要です。
ETCを利用しない場合
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証
・運転免許証
ETCを利用する場合
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証
・運転免許証
・本人名義のETCカード(18歳未満の場合は親権者名義でも可)
・ETC車載器セットアップ証明書
※マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請(ETC利用する方のみ)も可能です。
オンライン申請についてはこちら(別ウインドウで開く)から申請お願いします。
また、身体障害者手帳または療育手帳お持ちの方で、これまで、1人1台に限って事前に登録することを要件とされていましたが、制度改正に伴い親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録した車両以外についても、料金所で障がい者割引登録済であることを示すシールが貼付された身体障害者手帳または療育手帳を一般レーンで提示していただいた場合は割引対象となります。
なお、手帳に第2種と記載されている方は、タクシーや他者運転の同乗での割引は認められませんので、ご注意ください。また一部の営業目的などの車両は対象外となります。
※タクシー、レンタカー、知人の車・代車等で利用方法が異なりますので詳しく下記のチラシをご覧ください。
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(タクシー編)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(レンタカー編)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(知人の車・代車編)
