有料道路の障がい者割引制度における要件が緩和されます
- 身体障害者手帳または療育手帳お持ちの方で、これまで、1人1台に限って事前に登録することを要件とされていましたが、制度改正に伴い親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を一般レーンで提示していただいた場合は割引対象となります。
- なお、手帳に第2種と記載されている方は、タクシーや他者運転の同乗での割引は認められませんので、ご注意ください。また一部の営業目的などの車両は対象外となります。
※タクシー、レンタカー、知人の車・代車等で利用方法が異なりますので詳しく下記のチラシをご覧ください。
申請場所は福祉課またはマイナンバーカードによるオンライン申請(ETC利用の方のみ)となります。
オンライン申請についてはこちら(別ウインドウで開く)から申請お願いします。
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(タクシー編)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)
有料道路の障がい者割引をご利用される方へ(レンタカー編)