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大野町

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あしあと

    障がい福祉

    • 更新日:2018年7月10日
    • ID:104

    障害者手帳

    身体障害者手帳

    視覚・聴覚・肢体・内部等の障がいのある方が、さまざまな福祉サービスを受けやすくするため、身体障害者手帳を交付しています。

    身体障害者手帳は各福祉サービスを受ける際に必要なものです。障がいの程度により1級から7級に分かれ、数字が小さいほど重度の障がいとなります。なお、手帳が交付されるのは、1級から6級に該当される方となり、7級の場合は交付されません。

    手帳の交付を希望される方は、以下のものをお持ちいただき、福祉課までご申請ください。

    • 指定医師による診断書・意見書(様式は福祉課窓口にあります)
    • 本人の顔写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ)
    • ご印鑑(認め印、朱肉をつかうもの)

    ※ご提出いただいた書類は、県で判定を行いますので、申請してから実際に手帳を交付できるまで約1ヶ月ほどお時間をいただきます。

    療育手帳

    知的障がい児、知的障がい者の方が、さまざまな福祉サービスを受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
    障がいの程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分かれており、各福祉サービスを利用するときに必要となります。
    手帳を取得される方が、18歳未満の場合は西濃子ども相談センター、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を行います。

    判定には事前に予約が必要となりますので、以下のものをお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。

    • 本人の顔写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ)
    • ご印鑑(認め印、朱肉をつかうもの)

    ※平成26年4月より、「岐阜県療育手帳に関する規則」が改正され、再判定(更新)ごとに手帳を作り替え交付することとなりましたので、再判定の場合も顔写真が必要となりました。

    精神障害者保健福祉手帳

    精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者の方が、障がいの程度(1級~3級)に応じて各福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
    手帳の交付を希望される方は、以下のものをお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。

    • 指定医師による診断書または障害年金の年金証書の写し
    • 本人の顔写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ)
    • ご印鑑(認め印、朱肉をつかうもの)

    ※手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障がいの状態を確認し、更新が必要です。

    障がい福祉サービス(自立支援給付)

    障がいのある方が、地域で安心して暮らしていく社会の実現をめざし、利用者個人の障がいの程度にあわせ、サービスを利用する制度です。自己負担については、原則として利用料(医療費)の1割負担(ただし、世帯等の所得に応じた上限額を設定)となります。

    サービス内容

    介護給付

    介護の支援を受けるサービス

    • 居宅介護(ホームヘルプ)
    • 行動援護
    • 短期入所
    • 生活介護 
    • 放課後等デイサービス  等

    訓練等給付

    訓練等の支援を受けるサービス

    • 自立訓練
    • 就労移行支援
    • 就労継続支援
    • 共同生活援助(グループホーム) 等

    自立支援医療

    • 精神疾患を理由に通院による精神医療が継続的に必要なとき(精神通院医療)
    • 身体上の障がいに対し、日常生活能力等回復または、障がいの軽減、改善するために医療が必要なとき(更生医療、育成医療)

    補装具費

    身体上の障がいを補うため、補装具費の購入・修理に係る費用の支給(義肢、装具、車いす等)

    地域生活支援事業

    • 相談支援
    • コミュニケーション支援
    • 日常生活用具の給付
    • 移動支援
    • 地域活動支援センター事業
    • 日中一時支援
    • 自動車運転免許取得費等に対する助成

    その他の障がい福祉サービス

    • 重度身体障害者介助用自動車購入、改造費用の助成
    • ニュー福祉機器購入費の助成
    • 住宅改善の助成
    • 有料道路通行料金の割引
    • NHK受信料の免除  等

     

    詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。