視覚・聴覚・肢体・内部等の障がいのある方が、さまざまな福祉サービスを受けやすくするため、身体障害者手帳を交付しています。
身体障害者手帳は各福祉サービスを受ける際に必要なものです。障がいの程度により1級から6級に分かれ、数字が小さいほど重度の障がいとなります。等級は指定医師の意見を参考に決定します。
手帳の交付を希望される方は、以下のものをお持ちいただき、福祉課までご申請ください。
○指定医師による診断書・意見書(様式は福祉課窓口にあります)
○本人の顔写真1枚
※たて4センチ×よこ3センチ
※脱帽(宗教上・医療上の理由がある場合を除く)
※1年以内のもの
※写真用紙(上質紙等は不可)にプリントされたもの
○個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※ご提出いただいた書類は、県で判定を行いますので、申請してから実際に手帳を交付できるまで約1ヶ月ほどかかります。
知的障がい児、知的障がい者の方が、さまざまな福祉サービスを受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
障がいの程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分かれており、各福祉サービスを利用するときに必要となります。
手帳を取得される方が、18歳未満の場合は西濃子ども相談センター、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を行います。
判定には事前に予約が必要となりますので、以下のものをお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。
○本人の顔写真1枚
※たて4センチ×よこ3センチ
※脱帽(宗教上・医療上の理由がある場合を除く)
※1年以内のもの
※写真用紙(上質紙等は不可)にプリントされたもの
○個人番号(マイナンバー)がわかるもの
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者の方が、障がいの程度(1級から3級)に応じて各福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
手帳の交付を希望される方は、以下をお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。
診断書で申請する場合
○医師による診断書・意見書(様式は福祉課窓口にあります)
○本人の顔写真1枚
※たて4センチ×よこ3センチ
※脱帽(宗教上・医療上の理由がある場合を除く)
※1年以内のもの
※写真用紙(上質紙等は不可)にプリントされたもの
○個人番号(マイナンバー)がわかるもの
障害年金で申請する場合(精神障がいを支給事由とする年金に限る)
○本人の顔写真1枚
※たて4センチ×よこ3センチ
※脱帽(宗教上・医療上の理由がある場合を除く)
※1年以内のもの
※写真用紙(上質紙等は不可)にプリントされたもの
○個人番号(マイナンバー)がわかるもの
○障害基礎(厚生)年金証書
○直近の年金振込通知書
※手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障がいの状態を確認し、更新が必要です。
障がいのある方が、地域で安心して暮らしていく社会の実現をめざし、利用者個人の障がいの程度にあわせ、サービスを利用する制度です。自己負担については、原則として利用料(サービス費)の1割負担(ただし、世帯等の所得に応じた上限額を設定)となります。
サービスの利用をお考えの方は福祉課へご相談ください。
介護の支援を受けるサービス
訓練等の支援を受けるサービス
身体上の障がいを補うため、補装具費の購入・修理に係る費用の支給(義肢、装具、車いす等)
※18歳以上の方で、補装具の種目によって岐阜県身体障害者更生相談所での判定が必要な場合があります。
補装具費支給意見書(児童および岐阜県身体障害者更生相談所での判定が不要の方のみ)
障害者および障害児が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じたサービスを利用する制度です。
相談支援や地域活動支援センター事業などのサービスの利用をお考えの方は福祉課へご相談ください。
日常生活用具支給意見書
詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。