視覚・聴覚・肢体・内部等の障がいのある方が、さまざまな福祉サービスを受けやすくするため、身体障害者手帳を交付しています。
身体障害者手帳は各福祉サービスを受ける際に必要なものです。障がいの程度により1級から7級に分かれ、数字が小さいほど重度の障がいとなります。なお、手帳が交付されるのは、1級から6級に該当される方となり、7級の場合は交付されません。
手帳の交付を希望される方は、以下のものをお持ちいただき、福祉課までご申請ください。
※ご提出いただいた書類は、県で判定を行いますので、申請してから実際に手帳を交付できるまで約1ヶ月ほどお時間をいただきます。
知的障がい児、知的障がい者の方が、さまざまな福祉サービスを受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
障がいの程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分かれており、各福祉サービスを利用するときに必要となります。
手帳を取得される方が、18歳未満の場合は西濃子ども相談センター、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を行います。
判定には事前に予約が必要となりますので、以下のものをお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。
※平成26年4月より、「岐阜県療育手帳に関する規則」が改正され、再判定(更新)ごとに手帳を作り替え交付することとなりましたので、再判定の場合も顔写真が必要となりました。
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者の方が、障がいの程度(1級~3級)に応じて各福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
手帳の交付を希望される方は、以下のものをお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。
※手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障がいの状態を確認し、更新が必要です。
障がいのある方が、地域で安心して暮らしていく社会の実現をめざし、利用者個人の障がいの程度にあわせ、サービスを利用する制度です。自己負担については、原則として利用料(医療費)の1割負担(ただし、世帯等の所得に応じた上限額を設定)となります。
介護の支援を受けるサービス
訓練等の支援を受けるサービス
身体上の障がいを補うため、補装具費の購入・修理に係る費用の支給(義肢、装具、車いす等)
詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。