平成25年4月に施行された障害者総合支援法により、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※)の受給が可能となります。
※障害児・者については、福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業。
障害児については、障害児通所支援および障害児入所支援。
対象疾患一覧に病名があり、日常生活を送るうえで障がいがある方
添付ファイル
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証 等)を持参のうえ、福祉課まで支給申請をしてください。
その後、認定調査、障害支援区分の認定や支給認定等の手続を経て、必要と認められたサービスを利用できるようになります。
詳しくは、問い合わせ先までご連絡ください。