岐阜県の補助を受けて、第2子以降のお子さんが生まれた世帯に対し、「10万円の祝金」を支給しています。
・令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者でその子の出生日にその子と同一の住所を町内に有する者
・第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している者
※18歳に到達してから最初の3月31日までの者(高校3年生相当)であって日本国内に住所がある者
令和5年4月1日以降に生まれた第2子以降の子1人につき、10万円
祝金を受け取るには申請が必要です。
申請書に必要事項を記入、必要書類を添付し、出生日後の6か月以内に申請してください。
出生届出時(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に書類をお渡しします。
※夜間、土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)にはお渡しできません。ご了承ください。
後日、来庁をお願いします。