所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、期限までに申告・納税する手続きです。また、申告の内容は来年度の町・県民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料などを算定するときの基礎資料となります。
当日の受付予定人数の半分を事前予約枠として設定します。
当日受付枠の方は、整理券を配付し、受付番号順に受付します。
※「整理券」は当日受付分を午前8時30分から配付します。
申告受付日時の事前予約について

■予約期間 令和8年2月2日(月)から3月13日(金)まで
電子申請サービス(LoGoフォーム)での申請はこちらから
※「LoGoフォーム」は提供元サービスの名称です。

二次元コード
今年度は次の日程と会場で行いますので、期間中に申告していただきますようお願いいたします。
【受付期間】 2月16日(月)から3月16日(月)まで〈土・日・祝日を除く〉
【受付時間】 午前9時から午後3時40まで(開場 午前8時30分)
〈会場の混雑状況によって、当日受付枠の受付時間を繰り上げる場合があります〉
【申告会場】 大野町役場 2階 大会議室
【申告日程】 次の表のとおり
| 月日 | 対象地域 |
|---|---|
| 2月16日(月) | 稲富・古川・寺内・上秋・豊木団地・稲畑 |
| 2月17日(火) | 牛洞・松山・瀬古・中之元・中之元団地 |
| 2月18日(水) | 宝来・島部・公郷・うぐいす苑・八木・天神・南領家・北領家・大衣斐・小衣斐 |
| 2月19日(木) | 定松・鹿野・五之里・南方・郡家・上磯・下磯・本庄・本庄西・下座倉 |
| 2月20日(金) | 黒野北区・黒野南区・黒野中区 |
| 2月24日(火) | 黒野西区・黒野東区 |
| 2月25日(水) | 六里・相羽・みどりニュータウン・相羽苑・下方・麻生 |
| 2月26日(木) | 野・西方・桜大門 |
| 2月27日(金) | 大野・古城北 |
| 3月2日(月)から3月16日(月)まで (土・日を除く) | 地域指定無し |
・事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得(土地・建物・株式等の売却)、雑所得、一時所得等がある方で、令和7年中の所得金額の合計額が、所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)の合計額より多い方
・給与収入が2,000万円を超える方
・給与を1カ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受けている方で、年末調整された主たる給与以外の給与収入と、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
・社会保険料控除や医療費控除など各種控除を受けようとする方、年末調整を受けていない方
公的年金等を受給している方へ
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要です。
ただし、源泉徴収されている所得税の還付を受ける方は確定申告が必要になります。
また、確定申告が不要な方でも、公的年金以外の所得(20万円以下)がある場合や年金の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除・生命保険料控除・扶養控除など)を来年度の町・県民税に適用するためには町・県民税申告が必要になります。
令和8年1月1日現在、大野町に居住されている方で、次に該当する方
・事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得等がある方で、令和7年中の所得金額の合計額が、所得控除の合計額以下の方
・給与所得者で、給与以外の所得がある方
・給与所得者や年金所得者で、社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする方
・令和7年中の所得について、所得・課税証明書等が必要な方
・収入が遺族・障害年金、雇用(失業)保険など非課税所得のみの方 など
※未申告の場合は、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の軽減措置が受けられないことがあります。申告の内容により、持参するものは変わりますが全ての方に共通するものは次のとおりです。
■個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード(写)もしくはマイナンバーが記載された住民票(写))
■通帳等(申告者本人名義の預貯金口座番号が確認できるもの)※還付申告の場合のみ
■税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき等(送付されている場合のみ)
■運転免許証等本人確認ができる書類(マイナンバーカードをお持ちでない方のみ)
※代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族の本人確認書類が必要です。
■利用者識別番号(確定申告の場合)
※既に利用者識別番号をお持ちの方は申告会場で番号確認ができます。
※町の申告会場でも利用者識別番号の取得は可能ですが、通常の申告受付の他に10分から20分程度時間を要しますので、可能な限り事前に利用者識別番号の事前取得にご協力ください。
申告会場で必要なもの

以下の内容は、町の申告会場では受付できません。
•譲渡所得(土地・建物・株式等)がある方
•新規に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
•令和6年分以前の申告または訂正する方(修正申告等)
•青色申告決算書や白色収支内訳書が未作成の方、または事業に伴う経費の算定が不明の方
•雑損控除を受ける方
•暗号資産(仮想通貨)取引による収入がある方
•亡くなられた方の申告(準確定申告)をされる方
•消費税・贈与税等の申告をされる方
「大垣税務署」 の申告会場(大垣市情報工房5階スインクホール)またはe-Tax(電子申告)等を利用して申告ください。
大垣市情報工房5階スインクホール(大垣市小野4丁目35番地10)
大垣税務署からのお知らせ

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使用すると申告会場に出向くことなく、画面の案内にしたがって金額等を入力することで、自宅等で簡単に確定申告書を作成することができます。作成した申告書は印刷して必要書類を添付し、そのまま税務署へ提出することができます。
ご自宅などからスマートフォンやパソコンを利用してe-Taxで申告を行うことができます。e-Taxでの申告には、「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」により申告ができます。一度操作を覚えれば翌年以降の申告がずっと便利にできます。
※e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、所得税、消費税、贈与税などの申告、届出や 申請などの各種手続をインターネットを通じて行うことができるものです。
電話:0585-35-5367(直通)
※申告受付期間(2月16日(月)から3月16日(月))【土・日・祝日を除く】は、申告受付業務を優先します。電話等でのお問い合わせに対する回答には、時間がかかる場合があります。