このたび、揖斐広域斎場の設置及び管理に関する条例の一部を改正し、使用者においての「区域内」の適用区分を明確にしました。
変更内容は、「区域内の者」の使用料として利用できる要件について、現状の『死亡者もしくは喪主が本連合の構成町の住民基本台帳に記録されている場合』を『死亡者が本連合の構成町の住民基本台帳に記録されている場合』と改めます。
また、本広域連合の介護保険被保険者は、「区域内」とみなす規定を追加します。
施行日は令和6年10月1日からとなります。
なお、火葬許可証、使用許可書、領収書については、必ず斎場利用の前日までにご持参ください。
問合せ先
揖斐広域連合 総務課 電話番号:0585-23-0188
揖斐広域斎場 電話番号:0585-36-1321