盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成および特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
岐阜県では、県内全域を規制区域の対象にしており、令和7年4月1日から規制が開始されます。
そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可または届出が必要となります。詳しくは、岐阜県建築指導課ホームページをご覧ください。