都市計画区域内の白地地域の建築形態値を平成16年4月1日から変更します。
都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)の建築物の形態規制については、これまで、高容積の建築物が許容される容積率400%、建ぺい率70%が県内一律に指定されてきましたが、現実には、戸建て住宅が立地する地域、農業用施設や小規模な店舗等が混在する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域が相当数出てきています。こうした土地利用の中に、いったん高容積の建築物が建築された場合、周辺の低密度な建築物との間で日照等の相隣関係上の問題や交通の局所的混乱を招く等の問題が想定されることから、現状の土地利用に適した容積率や建ぺい率などの形態値に変更指定し、平成16年4月から施行します。
建築基準法に基づき次の事項を指定する。
各白地地域内の土地利用実態、将来の土地利用方針、周辺区域の土地利用の現況および動向、当該区域内の公共施設整備状況および整備の動向を踏まえ、次の各数値の組合せ分類表により地域を区分した。
※(6)日影による建築物の制限に事項(岐阜県建築基準条例第29条)
建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合。
良好な市街地の環境を維持するとともに、建築物の密度と道路などの都市基盤整備とのバランスをとることを目的とする。
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。
日照、採光、通風を確保し、特に市街地では火災の拡大防止や避難のための空地の確保を目的とする。
建築物の高さを前面道路の反対からの境界線から一定の勾配の斜線内に制限することにより、道路上空の空間を確保するとともに、日照、採光、通風等を確保する。
建築物の高さを隣地境界線からの境界線から一定の勾配の斜線内に制限することにより、隣地の日照、採光、通風等を保護する。
中高層建築物は、一定時間以上の日影が敷地境界線から一定の距離を超える範囲に生じさせてはならいことを定めたもの。
敷地範囲の日照時間を確保し、良好な市街地環境の確保を目的とする。