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大野町

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あしあと

    建築形態値

    • 公開日:2018年7月10日
    • 更新日:2018年7月10日
    • ID:109

    都市計画区域内の白地地域の建築形態値を平成16年4月1日から変更します。
     都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)の建築物の形態規制については、これまで、高容積の建築物が許容される容積率400%、建ぺい率70%が県内一律に指定されてきましたが、現実には、戸建て住宅が立地する地域、農業用施設や小規模な店舗等が混在する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域が相当数出てきています。こうした土地利用の中に、いったん高容積の建築物が建築された場合、周辺の低密度な建築物との間で日照等の相隣関係上の問題や交通の局所的混乱を招く等の問題が想定されることから、現状の土地利用に適した容積率や建ぺい率などの形態値に変更指定し、平成16年4月から施行します。

    変更指定する内容

    建築基準法に基づき次の事項を指定する。

    1. 容積率の限度(法第52条第1項第6号)
    2. 前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率で、当該前面道路の幅員のメートルの数値に10分の8または10分の4を乗ずる区域(法第52条第2項第3号)
    3. 建ぺい率の限度(第53条第1項第6号)
    4. 前面道路からの距離に対する建築物の高さの限度(法第56条第1項・法別表第3(に)欄5の項)
    5. 隣地境界線からの距離に対する建築物の高さの限度(法第56条1項第2号ニ)
    6. 日影規制の対象となる建築物、生ずる日影の時間制限と、当該対象となる区域(法第56条の2、同条に基づく別表第四(ろ〉欄、(に)欄、岐阜県建築基準条例第29条)

    これまでの規制内容

    (1)容積率

    40/10

    (2)全面道路による容積率の制限数値

    0.6

    (3)建ぺい率

    7/10

    (4)道路高さ制限

    ∠1.5

    (5)隣地高さ制限

    31m+∠2.5

    (6)日影による建築物の制限

    変更後の規制内容(大野町)

     各白地地域内の土地利用実態、将来の土地利用方針、周辺区域の土地利用の現況および動向、当該区域内の公共施設整備状況および整備の動向を踏まえ、次の各数値の組合せ分類表により地域を区分した。

    (1)法第52条第1項第6号の規定に基づく数値(容積率)

    • 分類記号(4)
       20/10
    • 分類記号(7)
       40/10

    (2)法第52条第2項第3号の規定に基づき区域を指定して定まる数値

    • 分類記号(4)
       0.6
    • 分類記号(7)
       0.6

    (3)法第53条第1項第6号の規定に基づく数値(建ぺい率)

    • 分類記号(4)
       6/10
    • 分類記号(7)
       7/10

    (4)法第56条第1項・法別表第3(に)欄5の項に基づく数値(道路高さ制限)

    • 分類記号(4)
       ∠1.5
    • 分類記号(7)
       ∠1.5

    (5)法第56条1項第2号二の規定に基づく数値

    • 分類記号(4)
       31m+∠2.5
    • 分類記号(7)
       31m+∠2.5

    (6)法第56条の2に基づき条例で指定する事項(日影による建築物の制限)※

    • 分類記号(4)
       ・制限対象建築物 高さ10m超え
       ・日影測定面(地盤面からの高さ) 4m
       ・冬至日の8時から16時までの間に生じる日影時間の制限 5時間、3時間
    • 分類記号(7)
       ―

    ※(6)日影による建築物の制限に事項(岐阜県建築基準条例第29条)

    用語の説明

    容積率

    建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合。
    良好な市街地の環境を維持するとともに、建築物の密度と道路などの都市基盤整備とのバランスをとることを目的とする。

    健ぺい率

    建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。
    日照、採光、通風を確保し、特に市街地では火災の拡大防止や避難のための空地の確保を目的とする。

    道路斜線制限

    建築物の高さを前面道路の反対からの境界線から一定の勾配の斜線内に制限することにより、道路上空の空間を確保するとともに、日照、採光、通風等を確保する。

    隣地斜線制限

    建築物の高さを隣地境界線からの境界線から一定の勾配の斜線内に制限することにより、隣地の日照、採光、通風等を保護する。

    日影による建築物の高さの制限

    中高層建築物は、一定時間以上の日影が敷地境界線から一定の距離を超える範囲に生じさせてはならいことを定めたもの。
    敷地範囲の日照時間を確保し、良好な市街地環境の確保を目的とする。

    お問い合わせ

    大野町役場産業建設部建設課

    電話: 0585-34-1111

    ファックス: 0585-34-2110

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