大野町内には、幅員が4mに満たない、いわゆる「狭あい道路」と呼ばれる道路が多く存在しています。
十分な幅員が確保できていない狭あい道路により、車両が通り抜ける際に歩行者が危険にさらされたり、災害時に緊急車両の通行が困難になる恐れがあります。
そのため、大野町では狭あい道路の中心より2m後退したラインと道路境界線との間の土地を寄付していただいた場合に、側溝新設等の工事を行い、維持管理をしていきます。
建築基準法第42条第2項道路の指定を受けた町道
町長が適用する必要があると認めた幅員4m未満の道路
道路後退用地について、寄附をしていただける場合に側溝新設等の工事を実施します。
側溝等新設工事を要望するにあたり、下記の申出をしてください。
I.土地所有者より道路後退用地を含む境界の確定、分筆登記をし、寄附の申出を行う
II.土地所有者にて道路後退用地内にある物件の撤去
III.側溝新設等工事の時期および内容について協議を行う
協議にて時期および内容が決定しましたら、町にて側溝新設等工事を行い、その後は町で維持管理をしていきます。
様式
側溝新設等の要望時に提出してください。
事前協議後に提出してください。
寄附申出書につけて一緒に提出してください。