町内に居住する障がい者で、以下に該当する手帳を所持している方が対象です。
手当額
年間 18,000円
年間 9,000円
年間 6,000円
支給時期
毎年9月、3月に、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
県より、身体、精神(知的)に障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます。(所得制限あり、施設入所者を除く)。
手当額 (令和6年4月から)
対象児童1人につき、
支給時期
毎年4月、8月、12月の3回に分け、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続き
以下のものをお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくてもケースにより必要になる書類もありますので、詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
県より、精神または身体に著しく重度の障がい(障がいが重複している)があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある20歳以上の方で、在宅で生活されている方に支給されます。(所得制限あり、長期入院者・施設入所者は除く)
手当額 (令和6年4月から)
月額 28,840円
支給時期
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分け、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続き
以下のものをお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくてもケースにより必要になる書類もありますので、詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
県より、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護が必要な20歳末満の方に支給されます(所得制限あり、障がい年金等の受給者・施設入所者は除く)。
手当額 (令和6年4月から)
月額 15,690円
支給時期
特別障害者手当と同じです。
申請手続き
以下のものをお持ちのうえ、福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくてもケースにより必要になる書類もありますので、詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
心身障がい者(児)を扶養している保護者が掛金をし、保護者が死亡したときは障がい者(児)に終身にわたり毎月の年金が支払われ、または障がい者(児)が死亡したときは、弔慰金が支給されます。
詳しくは、お問合せ先もしくは岐阜県庁にご連絡ください。