令和5年9月30日までの高校生等の入院に係る医療費自己負担分については、診療月の翌月から起算して2年まで申請を受付します。
次の要件をすべて満たしている方です。
・高校生等(15歳に達した次の4月1日から、18歳に達した次の3月31日までの子ども)であること
・町内に住所を有する高校生等であること
・国内の健康保険(国民健康保険、各健康保険組合または協会、共済組合等)に加入していること
※所得の制限はありません。
※高校等に通っていなくても、対象となります。
▶ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・外来受診されたもの
・生活保護を受給している方
・重度、母子、父子等の福祉医療費受給者証の交付を受けている方
・保険診療対象外のもの(健康診断・差額ベッド代等)
・交通事故等、第三者行為によるもの
・学校内での傷病等で日本スポーツ振興センター法に基づく災害給付の支給対象となるもの
・診療月の翌月から起算して2年を経過したもの
医療機関の窓口で自己負担額を一旦お支払いいただき、その後に「領収書」等を添えて町へ申請することにより、内容を確認のうえ支給します。
☆持参いただくもの
・印鑑(シャチハタ以外のもの)
・高校生等の被保険者証
・医療機関の領収書(原本のみ)
・保護者名義の通帳
・各健康保険の高額療養費支払通知書(該当する場合のみ)