ページの先頭です

大野町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    福祉医療費助成制度について

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:1167

    大野町福祉医療費助成制度について

    医療費の一部を助成することにより受給者(下記の表に該当する人)の負担軽減を図るものです。

    対象となる方

    名称

    対象者

    所得制限

     

     

     

     

    乳幼児医療費助成

     

     

    乳幼児…0歳から小学校就学前までの子(外来+入院)

     

     

    小中学生…小学1年から中学3年終了までの児童および生徒(外来+入院)

     

     

    高校生等…18歳到達後の年度末までの子(令和5年9月まで:入院のみ、令和5年10月から:外来+入院)

     

     

     

    なし

     

     

    重度心身障害者

     

     

    医療費助成

     

     

    身体障害者手帳(1級、2級、3級)をお持ちの方

     

     

    療育手帳(A1、A2、B1)をお持ちの方

     

     

    精神保健福祉手帳(1級、2級)をお持ちの方

     

     

     

    あり

     

     

    母子家庭等医療費助成

    18歳到達後の年度末までの児童を養育している配偶者のいない母または養育者とその児童

    ※養育者の場合は児童のみ対象

    あり

    父子家庭医療費助成

    18歳到達後の年度末までの児童を養育している配偶者のいない父とその児童

    あり

    ・各助成制度に応じて、受給者証を発行します。

    ・制度の利用には申請が必要です。

    助成内容と方法

    受診の際は、保険証と福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。

    保険診療分のみ窓口で無料になります。保険診療外の分は自己負担になります。

    ※令和5年9月末までに入院した高校生等の方について(別ウインドウで開く)

    岐阜県以外の医療機関等で受診されたときまたは治療用補装具を作ったとき

    一旦自己負担になりますが、領収書等必要なもの持参し医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に手続きを頂くと医療費の支給となります。

    詳しくは問い合わせてください。

    医療費が高額になる(なった)場合

    加入されている健康保険が発行する限度額適用認定証の利用をお願いします。

    高額療養費に該当したときは、大野町より健康保険へ代理申請を行いますので、ご連絡をさせて頂く場合があります。

    変更があるとき

    住所や加入している保険、手帳等に変更があった場合は変更手続きをしてください。内容によっては大野町が負担した医療費を返還して頂くことがあります。