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あしあと

    離職者に係る国民健康保険税の軽減について

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:221

     倒産や解雇、雇い止めなどの理由により離職を余儀なくされた方が、離職から一定の期間、在職中と同程度の保険税負担となるように、国民健康保険税を軽減する制度があります。
     この制度による軽減を受けるためには、申請が必要となりますので、下記の条件に該当される方につきましては、民生部住民課窓口にて、申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。

    1 軽減対象者

    (次の1~3のすべてにあてはまる方)

    1. 平成21年3月31日以降に離職された方。
    2. 離職時の年齢が65歳未満の方。
    3. 離職の翌日から翌年度までに、雇用保険の
      【特定受給資格者】 (例:倒産、解雇などによる離職)
      【特定理由離職者】 (例:雇い止めなどによる離職)
      いずれかの失業等給付を受給されている(されていた)方。
      ※対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されています。

    特定受給資格者に対応する離職理由番号

    11 解雇
    12 天災等の理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
    21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
    22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
    31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
    32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

    特定理由離職者に対応する離職理由番号

    23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
    33 正当な理由のある自己都合退職
    34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

    2 軽減の内容

     国民健康保険税の算定の際、離職者にかかる前年の給与所得を「100分の30」として、算出いたします。
     ※給与所得以外(公的年金、事業所得等)に関しては軽減の適用はありません。
     ※世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の所得額で計算されます。

    3 申請の際に持参するもの

    • 国民健康保険被保険証
    • 雇用保険受給資格者証(ハローワークにて発行されます。)

    ※申請の際に、雇用保険受給資格者の写しを取らせていただきます。