倒産や解雇、雇い止めなどの理由により離職を余儀なくされた方が、離職から一定の期間、在職中と同程度の保険税負担となるように、国民健康保険税を軽減する制度があります。
この制度による軽減を受けるためには、申請が必要となりますので、下記の条件に該当される方につきましては、民生部住民課窓口にて、申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。
(次の1~3のすべてにあてはまる方)
11 解雇
12 天災等の理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
国民健康保険税の算定の際、離職者にかかる前年の給与所得を「100分の30」として、算出いたします。
※給与所得以外(公的年金、事業所得等)に関しては軽減の適用はありません。
※世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の所得額で計算されます。
※申請の際に、雇用保険受給資格者の写しを取らせていただきます。