
保険税について
令和8年4月1日から令和9年3月31日のご家族の加入状況によって、世帯主に課税されます。年度途中で、加入、脱退の異動があったときは、月割で課税されます。

課税限度額
(保険税の上限)
- 医療給付分(全ての被保険者)
670,000円 - 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
260,000円 - 介護納付金分(40歳から64歳までの被保険者)
170,000円 - 子ども・子育て支援納付金分
30,000円

均等割額
(加入者1人につき)
- 医療給付分(全ての被保険者)
28,500円 - 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
8,700円 - 介護納付金分(40歳から64歳までの被保険者)
13,000円 - 子ども・子育て支援納付金分
1,300円 ※1
※1 年度当初18歳未満の方は軽減されます。

18歳以上均等割額
(加入者1人につき)
※2 年度当初18歳以上の方が対象です。

平等割額
(加入世帯1世帯につき)
- 医療給付分(全ての被保険者)
23,500円 - 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
7,300円 - 介護納付金分(40歳から64歳の被保険者)
7,500円 - 子ども・子育て支援納付金分
900円

所得割額
(令和7年中の世帯の所得合計に対して ※3)
- 医療給付分(全ての被保険者)
基準総所得金額の6.76% - 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
基準総所得金額の1.97% - 介護納付金分(40歳から64歳の被保険者)
基準総所得金額の2.41% - 子ども・子育て支援納付金分
基準総所得金額の0.29%
※3 擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の方の所得は算出根拠から除く。

保険税の納期限
第1、2期は前年度課税年額の1/10ずつの仮算定税額、第3期目からは上記税額に基づいた本質定税額(第1、2期税額を減じて8分割した額)をお支払いいただきます。令和7年4月以降から加入された世帯は、第3期以降届出日後の納期限からの課税となります。
- 第1期:6月1日
- 第2期:6月30日
- 第3期:7月31日
- 第4期:8月31日
- 第5期:9月30日
- 第6期:11月2日
- 第7期:11月30日
- 第8期:12月25日
- 第9期:2月1日
- 第10期:3月1日