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大野町

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あしあと

    国民健康保険に加入される皆さんへ

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:333

    保険税について

    令和4年4月1日から令和5年3月31日のご家族の加入状況によって、世帯主に課税されます。年度途中で、加入、脱退の異動があったときは、月割で課税されます。

    賦課限度額

    (保険税の上限)

    • 医療給付分(全ての被保険者)
       650,000円
    • 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
       200,000円
    • 介護納付金分(40~64歳の被保険者)
       170,000円

    均等割額

    (加入者1人につき)

    • 医療給付分(全ての被保険者)
       28,500円
    • 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
       8,700円
    • 介護納付金分(40~64歳の被保険者)
       13,000円

    平等割額

    (加入世帯1世帯につき)

    • 医療給付分(全ての被保険者)
       23,500円
    • 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
       7,300円
    • 介護納付金分(40~64歳の被保険者)
       7,500円

    所得割額

    (令和3年中の世帯の所得合計に対して ※)

    • 医療給付分(全ての被保険者)
       基準総所得金額の6.76%
    • 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
       基準総所得金額の1.97%
    • 介護納付金分(40~64歳の被保険者)
       基準総所得金額の2.41%

    ※擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の方の所得は算出根拠から除く。

    保険税の納期限

    第1、2期は前年度課税年額の1/10ずつの仮算定税額、第3期目からは上記税額に基づいた本質定税額(第1、2期税額を減じて8分割した額)をお支払いいただきます。令和4年4月以降から加入された世帯は、第3期以降届出日後の納期限からの課税となります。

    • 第1期:5月31日
    • 第2期:6月30日
    • 第3期:8月1日
    • 第4期:8月31日
    • 第5期:9月30日
    • 第6期:10月31日
    • 第7期:11月30日
    • 第8期:12月26日
    • 第9期:1月31日
    • 第10期:2月28日