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大野町

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あしあと

    国民健康保険に加入される皆さんへ

    • 公開日:2026年4月1日
    •  
    • 更新日:2026年4月1日
    •  
    • ID:333

    保険税について

    令和8年4月1日から令和9年3月31日のご家族の加入状況によって、世帯主に課税されます。年度途中で、加入、脱退の異動があったときは、月割で課税されます。

    課税限度額

    (保険税の上限)

    • 医療給付分(全ての被保険者)
       670,000円
    • 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
       260,000円
    • 介護納付金分(40歳から64歳までの被保険者)
       170,000円
    • 子ども・子育て支援納付金分
       30,000円

    均等割額

    (加入者1人につき)

    • 医療給付分(全ての被保険者)
       28,500円
    • 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
       8,700円
    • 介護納付金分(40歳から64歳までの被保険者)
       13,000円
    • 子ども・子育て支援納付金分
       1,300円 ※1 

     ※1 年度当初18歳未満の方は軽減されます。

    18歳以上均等割額

    (加入者1人につき)

    • 子ども・子育て支援納付金分
       100円 ※2

     ※2 年度当初18歳以上の方が対象です。

    平等割額

    (加入世帯1世帯につき)

    • 医療給付分(全ての被保険者)
       23,500円
    • 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
       7,300円
    • 介護納付金分(40歳から64歳の被保険者)
       7,500円
    • 子ども・子育て支援納付金分
       900円

    所得割額

    (令和7年中の世帯の所得合計に対して ※3)

    • 医療給付分(全ての被保険者)
       基準総所得金額の6.76%
    • 後期高齢者支援金分(75歳未満の被保険者)
       基準総所得金額の1.97%
    • 介護納付金分(40歳から64歳の被保険者)
       基準総所得金額の2.41%
    • 子ども・子育て支援納付金分
       基準総所得金額の0.29%

    ※3 擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の方の所得は算出根拠から除く。

    保険税の納期限

    第1、2期は前年度課税年額の1/10ずつの仮算定税額、第3期目からは上記税額に基づいた本質定税額(第1、2期税額を減じて8分割した額)をお支払いいただきます。令和7年4月以降から加入された世帯は、第3期以降届出日後の納期限からの課税となります。

    • 第1期:6月1日
    • 第2期:6月30日
    • 第3期:7月31日
    • 第4期:8月31日
    • 第5期:9月30日
    • 第6期:11月2日
    • 第7期:11月30日
    • 第8期:12月25日
    • 第9期:2月1日
    • 第10期:3月1日

    国民健康保険に加入される皆さんへ