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大野町

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あしあと

    子ども・子育て支援金制度について

    • 公開日:2026年3月2日
    •  
    • 更新日:2026年3月2日
    •  
    • ID:2559

    令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

    子ども・子育て支援金制度の運営のために、令和8年度から、国民健康保険税にて「子ども・子育て支援金」のご負担をお願いすることになります。ご理解とご協力をお願いします。

    子ども・子育て支援金制度とは

    国が少子化対策の強化として行う、こども未来策略「加速化プラン」の財源の一部として、こどもや子育て世帯を全世代で支える新しい分かち合い・連帯を仕組みとする制度です。


    ○保険者は「子ども・子育て支援金」の代行徴収のような位置づけになります。みなさまからお預かりした大切な支援金は「子ども・子育て支援納付金」として国へ納付することとなります。

    子ども・子育て支援金の使われ方

    児童手当の拡充(令和6年10月分から)

    所得に関係なく支給の対象となり、支給期間を高校生世代まで延長します。

    妊婦のための支援給付(令和7年度から)

    妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠している「子供の人数×5万円」を支給します。

    出生後休業支援給付(令和7年度から)

    こどもの出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間、手取りの10割相当を支給します。

    育児時短就業給付(令和7年度から)

    こどもが2歳未満の期間で時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%を支給します。

    こども誰でも通園制度(令和8年度より全国実施)

    保育所に通っていない0歳6ヶ月から満3歳未満のこどもが時間単位等で柔軟に利用できる制度です。(こども1人当たり10時間/月)

    育児期間中の国民年金保険料免除(令和8年10月から)

    国民年金の第1号被保険者を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。

    みなさまのご協力をお願いします!

    子育て支援は、こどもたちが健やかに成長していくためのものです。そのこどもたちが将来大人になり、社会を支える担い手となるため、子育て支援はすべての人にとってメリットがあります。高齢者や、子育て世帯ではない人も、ご理解とご協力をお願いします。

    子ども・子育て支援金制度について、もっと詳しく知りたいときはこども家庭庁のホームページをご確認ください。