マイナンバーは、住民票を有する全ての方に一人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に、情報を管理し、また複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果として大きく3つあげられます。
1.公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正に負担を免れたり不正受給を防止できます。
2.国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明などの資料の添付を省略できるようになります。
3.行政の効率化
行政機関・地方公共団体での複数の業務の連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
平成27年10月から、住民票を有する国民一人ひとりに12桁のマイナンバーが通知されます。
通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
皆さんには、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありました。 そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。
情報提供等記録開示システムの機能の詳しくはマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能のほか、以下のような機能が入る予定です。
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
◆内閣府
ホームページアドレス:https://www.cao.go.jp/
◆総務省
地方税:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/56538.html
個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/mynumber/index.html
◆国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
◆厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
マイナンバーの導入にあたっては、情報漏えいなどのリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステムでマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)のファイルを保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価には、基礎的な評価を行う「基礎項目評価」、重要な部分に重点を置いて評価する「重点項目評価」、詳細な事項について評価を行う「全項目評価」の3つの類型があり、マイナンバーを取り扱う事務ごとに、情報の対象となる人数、取り扱う職員の数などによって、行う評価が決定されます。
評価書番号 | 事務の名称 | 評価書 |
---|---|---|
1 | 住民基本台帳に関する事務 | 基礎項目評価 |
2 | 予防接種に関する事務 | 基礎項目評価 |
3 | 身体障害者福祉に関する事務 | 基礎項目評価 |
4 | 地方税に関する事務 | 基礎項目評価 |
5 | 国民健康保険に関する事務 | 基礎項目評価 |
6 | 国民年金に関する事務 | 基礎項目評価 |
7 | 母子保健に関する事務 | 基礎項目評価 |
8 | 児童手当に関する事務 | 基礎項目評価 |
9 | 高齢者の医療の確保に関する事務 | 基礎項目評価 |
10 | 介護保険に関する事務 | 基礎項目評価 |
11 | 健康増進に関する事務 | 基礎項目評価 |
12 | 子ども・子育て支援に関する事務 | 基礎項目評価 |
13 | 福祉医療費助成に関する事務 | 基礎項目評価 |
14 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 | 基礎項目評価 |
独自利用事務は、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外で町が独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のことをいいます。町においては、この独自利用事務についてマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
条例
独自利用事務のうち、他の地方公共団体等と情報連携を行う場合は、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)承認を受けています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 独自利用事務の対象者 | 届出書 | 根拠規範 |
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町長 | 1 | 大野町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年大野町条例第29号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児、小中学生相当の児童・生徒) | 乳幼児等 | 届出書1 | 大野町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年大野町条例第29号) |
町長 | 2 | 大野町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年大野町条例第29号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) | 重度心身障害者 | 届出書2 | 大野町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年大野町条例第29号) |
町長 | 3 | 大野町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年大野町条例第29号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子および父子家庭等の母および児童) | 母子および父子家庭等の母および児童 | 届出書3 | 大野町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年大野町条例第29号) |
届出書
根拠規範