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大野町

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あしあと

    マイナンバーの通知カードの廃止

    • 更新日:2020年5月20日
    • ID:1261

    通知カードが廃止されます

    マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日に廃止されます。

    現在お持ちの通知カードにつきましては、記載内容が住民票と一致している(変更内容が記載欄に記載されている)場合、当面の間、経過措置として、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

    また、出生などで新しくマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。

     

    通知カード廃止以後のマイナンバーを証明する書類

    通知カードの廃止以後におけるマイナンバーを証明する書類は以下のとおりです。

    ・マイナンバーカード

    ・個人番号が記載された住民票の写し

    ・記載内容が住民票と一致している通知カード(廃止後は、通知カードの記載事項変更、再交付申請の手続きはできません。)

    ※「個人番号通知書」はマイナンバーの確認書類や身元確認書類として使うことができません。

     

    マイナンバーカードの申請方法

    マイナンバーカードは、おもて面には、住所・氏名・生年月日・性別が記載され、写真が表示され、身分証明書として利用できます。うら面には、マイナンバーが記載され、マイナンバーを証明することができます。

    申請をご希望の方は、下記のページをご覧ください。

    マイナンバー総合サイト(外部リンク)(別ウインドウで開く)