マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日に廃止されます。
現在お持ちの通知カードにつきましては、記載内容が住民票と一致している(変更内容が記載欄に記載されている)場合、当面の間、経過措置として、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
また、出生などで新しくマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
通知カードの廃止以後におけるマイナンバーを証明する書類は以下のとおりです。
・マイナンバーカード
・個人番号が記載された住民票の写し
・記載内容が住民票と一致している通知カード(廃止後は、通知カードの記載事項変更、再交付申請の手続きはできません。)
※「個人番号通知書」はマイナンバーの確認書類や身元確認書類として使うことができません。
マイナンバーカードは、おもて面には、住所・氏名・生年月日・性別が記載され、写真が表示され、身分証明書として利用できます。うら面には、マイナンバーが記載され、マイナンバーを証明することができます。
申請をご希望の方は、下記のページをご覧ください。