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あしあと

    マイナンバー(個人番号)の利用についてのお知らせ

    • 更新日:2019年12月13日
    • ID:611

    マイナンバー(個人番号)の利用についてのお知らせ

      窓口へ提出する一部の申請書や届出書などに、マイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。手続きには、通知カード+本人確認書類(※)または個人番号カードを持参し、提示してください。

    ※本人確認書類(次のいずれかの方法)
    ・運転免許証等写真が貼付された官公署発行の身分証明書1点
    ・健康保険・介護保険の被保険者証、年金証書および医療費受給者証等の写真が貼付されていない官公署が発行した身分証明書2点
    マイナンバー(個人番号)を必要とする主な手続きと問合せ先
    マイナンバー(個人番号)を必要とする主な手続き問合せ先
    税務課住民税、固定資産税、軽自動車税などに関すること(6)番窓口
    住民課
    (住民係)
    転入・転出・転居による異動、婚姻などの戸籍届出による氏名の変更
    ※カードの裏面に変更事項を記入します。
    (1)番窓口
    福祉課障がい福祉サービス、障害者手帳・自立支援医療などに関すること(2)番窓口
    児童手当、児童扶養手当などに関すること
    保育園・認定こども園などに関すること
    特別弔慰金などに関すること
    健康課
    (保険年金係)
    国民健康保険に関すること(3)番窓口
    後期高齢者医療に関すること
    健康課
    (高齢者支援係)
    介護保険に関すること(3)番窓口
    健康課
    (健康づくり係)
    母子健康手帳の交付申請に関すること保健センター
    未熟児養育医療の給付申請に関すること
    *上記の手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。
    *ご不明な点については、それぞれの担当課へ確認してください。