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    大野町企業立地促進条例による奨励金

    • 公開日:2021年2月16日
    • 更新日:2021年6月25日
    • ID:887

    大野町企業立地促進条例による奨励金

     土地については、取得から操業まで3年以内でなければ、工場等設置奨励金の対象とならない。ただし、指定事業者の認定に際しては、この限りでない。

    操業後90日以内に指定事業者申請書を提出

    • 指定事業者となる要件
      ・投下固定資産5千万円(建物、償却資産のみでも認定
       例:借地、借家で償却資産のみ5千万円)
      ・常時雇用する従業員5人以上

    工場等設置奨励金交付申請(指定事業者)

    操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度に申請(完納してから10日以内)

    • 交付の基準
       指定事業者となる要件に同じ
    • 交付額
       前年度に納付した固定資産税を奨励金として交付。(5年間)

    雇用促進奨励金交付申請(指定事業者)

    操業開始後1年を経過した年度に申請(30日以内)

    • 交付の基準
       操業開始から引き続き1年以上町内に居住し、かつ、常時雇用する従業員が5人以上
    • 交付額
       町民1人につき30万円(上限1500万円・1ヵ年)

    お問い合わせ

    大野町役場産業建設部まちづくり推進課

    電話: 0585-34-1111

    ファックス: 0585-34-2110

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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