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大野町

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あしあと

    大野町企業立地促進条例による奨励金

    • 公開日:2021年2月16日
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    • 更新日:2021年6月25日
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    • ID:887

    大野町企業立地促進条例による奨励金

     町内に工場等(対象業種に属する工場、事業所その他の施設であり、事務所を有するもの)を新設、増設または移設する場合、投下固定資産に対して賦課された固定資産税相当額を工場等設置等奨励金として交付します。


    ※この度の条例改正(令和7年大野町条例第27号)により、令和8年4月1日以降に指定事業者に認定された場合は、1年度の上限額が1億円(親会社および子会社等複数の企業が共同で事業を行う場合には5,000万円)となります。

    対象業種

    • 製造業(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類E―製造業をいう。)
    • 情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。)
    • 運輸業、郵便業(日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業をいう。)
    • 学術研究、専門・技術サービス業(日本標準産業分類に掲げる大分類L ―学術研究、専門・技術サービス業をいう。)
    • その他条例の目的を達成するため、町長が特に必要があると認める業種

    対象事業者

    下記の要件を満たす者

    要件

    1. 継続して常時雇用される従業員の数が5人以上であること。
    2. 操業開始の日における投下固定資産の取得価格の合計額が、工場等の新設の場合にあっては5,000万円以上、工場等の増設または工場等の移設の場合にあっては3,000万円以上であること。
    3. 土地は、操業開始前3年以内に取得したもので、製造業、情報通信業、運輸業および開発研究事業要するもの
    4. 建物は、操業開始前1年以内に建築または取得したもの
    5. 償却資産は、操業開始前1年以内に取得したもので、投下固定資産の対象となる工場等に設置したもの
    6. 大野町税条例(昭和36年大野町条例第14号)第3条第1項に掲げる町民税、固定資産税および軽自動車税並びに当該町税に係る督促手数料および延滞金に未納がないこと。
    7. 工場等設置等奨励金は、賦課された年度の固定資産税を完納してから10日以内に申請すること。また、 雇用促進奨励金の交付対象期間は、操業開始後2年以内とし、申請は、常時雇用期間が1年を経過した日から30日以内に申請すること。

    内容

    工場等設置等奨励金

    • 対象となる投下固定資産に対する固定資産税相当額を奨励金として交付(5年間)
    • 交付期間について、操業開始後初めて賦課された年度以後5年間。ただし、親会社および子会社またはこれと同等の関係にある複数の企業が共同で事業を行う場合の交付期間は、操業開始後初めて賦課された年度以後3年間。
    • 交付額について、令和8年4月1日以降に指定事業者に認定された場合は、1年度の上限額が1億円(親会社および子会社等複数の企業が共同で事業を行う場合には5,000千万円)となります。

    雇用促進奨励金

    • 内容:操業開始に伴い新たに雇用される町内の工場等従業員であって、町内に住所を有し、操業の開始前もしくは操業を開始した日から起算して1年を経過した日の前日までに雇用した従業員で、かつ、操業の開始日以降引き続き1年以上常時雇用される従業員であるもの1人につき30万円を奨励金として交付(上限1,500万円)
    • 交付期間:操業開始後2年以内(1事業者1回限り) 

    手続きの流れ

    操業開始の日から90日を経過する日前までに企業立地奨励措置指定申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

    お問い合わせ

    大野町役場総合政策部まちづくり推進課

    電話: 0585-35-5374(課直通) ファックス: 0585-34-2110

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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