大野町企業立地促進条例による奨励金
土地については、取得から操業まで3年以内でなければ、工場等設置奨励金の対象とならない。ただし、指定事業者の認定に際しては、この限りでない。
操業後90日以内に指定事業者申請書を提出
- 指定事業者となる要件
・投下固定資産5千万円(建物、償却資産のみでも認定
例:借地、借家で償却資産のみ5千万円)
・常時雇用する従業員5人以上
工場等設置奨励金交付申請(指定事業者)
操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度に申請(完納してから10日以内)
- 交付の基準
指定事業者となる要件に同じ - 交付額
前年度に納付した固定資産税を奨励金として交付。(5年間)
雇用促進奨励金交付申請(指定事業者)
操業開始後1年を経過した年度に申請(30日以内)
- 交付の基準
操業開始から引き続き1年以上町内に居住し、かつ、常時雇用する従業員が5人以上 - 交付額
町民1人につき30万円(上限1500万円・1ヵ年)