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大野町

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    社会教育施設使用料について

    • 公開日:2022年9月1日
    • 更新日:2022年9月1日
    • ID:1065

    社会教育施設使用料についてお知らせします

     施設を利用される皆さんに均等に受益を負担していただき、これからも快適に施設を利用できるよう、令和元年10月から施設使用料が改定されました。

     使用料金は次のとおりです。

    小学校・中学校

    小中学校
    施設名等区分使用料(1時間につき)
    大野小学校、北小学校、東小学校、西小学校、中小学校、南小学校の各屋内運動場全面使用の場合各1,000円
    大野小学校、北小学校、東小学校、西小学校、中小学校、南小学校の各屋内運動場半面使用の場合各500円
    大野中学校屋内運動場全面使用の場合2,000円
    大野中学校屋内運動場半面使用の場合1,000円
    大野中学校柔道場、大野中学校剣道場各600円
    大野中学校柔剣道練習場1,000円
    揖東中学校屋内運動場全面使用の場合1,000円
    揖東中学校屋内運動場半面使用の場合500円
    大野中学校屋外運動場(夜間照明施設を使用する場合に限る。)1,300円
    揖東中学校屋外運動場(夜間照明施設を使用する場合に限る。)800円

    注意

    1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。

    2 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。

    3 上記使用料に電気料が含まれています。(屋外運動場は除く。)

    体育施設関係

    各体育施設関係
    施設名等使用区分区分使用料(1時間につき)
    体育館体育場全面使用1,500円
    体育館体育場半面使用750円
    体育館講義室250円
    武道館剣道場500円
    武道館柔道場500円
    東運動場(照明設備使用なし)A面町内に所在する団体等が使用する場合300円
    東運動場(照明設備使用なし)A面町内に所在しない団体等が使用する場合1,500円
    東運動場(照明設備使用なし)B面町内に所在する団体等が使用する場合200円
    東運動場(照明設備使用なし)B面町内に所在しない団体等が使用する場合1,000円
    東運動場(照明設備使用あり)A面町内に所在する団体等が使用する場合1,500円
    東運動場(照明設備使用あり)A面町内に所在しない団体等が使用する場合7,500円
    東運動場(照明設備使用あり)B面町内に所在する団体等が使用する場合1,000円
    東運動場(照明設備使用あり)B面町内に所在しない団体等が使用する場合5,000円
    東庭球場(照明設備使用なし)1コート町内に所在する団体等が使用する場合250円
    東庭球場(照明設備使用なし)1コート町内に所在しない団体等が使用する場合1,250円
    東庭球場(照明設備使用あり)1コート町内に所在する団体等が使用する場合500円
    東庭球場(照明設備使用あり)1コート町内に所在しない団体等が使用する場合2,500円

    注意

    1 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。

    2 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。

    3 体育館および武道館において、上記使用料に電気料が含まれています。

    4 武道館剣道場の冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割に相当する額を加算します。

    運動公園 

    運動公園
    施設名等区分1区分2使用料
    レインボースタジアム午前(午前6時から午前8時まで、午前8時から午前10時まで、午前10時から午前12時まで)各3,000円
    レインボースタジアム午後(午前12時から午後2時まで、午後2時から午後4時まで、午後4時から午後6時まで)各3,000円
    レインボースタジアム夜間(午後7時から午後10時まで)4,500円
    レインボースタジアム全日(午前6時から午後10時まで)15,000円
    レインボースタジアム半日(午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで)各6,000円
    レインボースタジアム照明設備1時間あたり3,000円
    スコアボード1時間あたり1,000円
    第1会議室午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで各1,000円
    第1会議室夜間(午後7時から午後10時まで)2,000円
    第1会議室全日(午前6時から午後10時まで)4,000円
    救護室午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで各1,000円
    救護室夜間(午後7時から午後10時まで)2,000円
    救護室全日(午前6時から午後10時まで)4,000円
    放送室午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで、午後7時から午後10時まで各1,000円
    放送室全日(午前6時から午後10時まで)2,000円
    本部室午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで、午後7時から午後10時まで各1,000円
    本部室全日(午前6時から午後10時まで)2,000円
    メイプルグラウンド午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで全面使用の場合各4,200円
    メイプルグラウンド午前6時から午前12時まで、午前12時から午後6時まで半面使用の場合各2,100円
    メイプルグラウンド全日(午前6時から午後6時まで)全面使用の場合7,000円
    メイプルグラウンド全日(午前6時から午後6時まで)半面使用の場合3,500円

    注意

    1 町内に所在しない団体等が使用する場合の使用料は、上記使用料の1.5倍とします。

    2 興業を目的とする場合の使用料は、上記使用料の5倍とします。

    3 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、上記使用料の3割に相当する額を加算した額とします。

    4 特別の理由により町長が必要と認めた場合は、使用料を1時間単位で計算することができます。

      この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とします。

    第1公民館から第6公民館

    第1、2、3、4、5、6公民館
    施設名称第1公民館(1時間につき)第2、3公民館(農業構造改善センター、1時間につき)第4、5、6公民館(農村集落多目的施設、1時間につき)
    多目的ホール700円700円700円
    会議室、研修室250円
    研修室250円250円
    和室200円200円200円
    調理実習室300円300円
    農産加工実習室300円
    土地利用計画室200円

    注意

    1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とします。

    2 第1公民館において、多目的ホールを展示ギャラリーとして使用する場合の使用料は、この表に定める額の8割に相当する額とします。

    3 第2、3、4、5、6公民館において、営利を目的として使用する場合は使用料の倍額とします。

    4 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。

    5 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。

    6 上記使用料に電気料が含まれています。

    中央公民館

    中央公民館 
    区分使用料(1時間につき)備考
    大ホール700円入場料を徴収する場合の使用料は倍額とします。
    第1和室、第2和室、第3和室、第4和室各200円
    第1小会議室、第2小会議室各250円
    調理実習室300円
    談話室200円会議として使用する場合のみとし、他の部屋が空いているときは使用を認めません。
    資料室200円会議として使用する場合のみとし、他の部屋が空いているときは使用を認めません。
    附属設備主要な備品を使用する場合は別に教育委員会が定める額とします。

    注意

    1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とします。 

    2 大ホールを展示ギャラリーとして使用する場合の使用料は、この表に定める額の8割に相当する額とします。

    3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。

    4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。

    5 上記使用料に電気料が含まれています。

    総合町民センター 

    総合町民センター
    部門施設名収容定員等利用日の曜日等基本使用料(1時間につき)基本使用料(全日)
    劇場部門大ホール1000人平日8,000円80,000円
    劇場部門大ホール1000人土、日曜日および休日9,600円96,000円
    劇場部門リハーサル室130.77平方メートル600円6,000円
    劇場部門楽屋(第1)20人400円4,000円
    劇場部門楽屋(第2)、楽屋(第3)各3人各400円各4,000円 
    会議室部門多目的ホール300人1,500円15,000円
    会議室部門シアター94人1,500円15,000円
    会議室部門展示室240.7平方メートル1,000円10,000円
    会議室部門大会議室100人500円5,000円
    会議室部門特別会議室20人500円5,000円
    会議室部門第1会議室、第2会議室、第3会議室各36人各400円各4,000円 
    会議室部門料理室、創作室各36人各700円各7,000円
    会議室部門第1和室、第2和室各30人各400円各4,000円 
    会議室部門茶室5人400円4,000円

    注意

    1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによります。

     ア 全日:午前9時から午後10時までをいいます。

     イ 休日:国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。

     ウ 平日:月曜日から金曜日までの日(休日を除きます。)をいいます。

    2 大野町に在住在勤以外の方が利用する場合は、基本使用料の50%に相当する額を加算します。

    3 利用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、次に掲げる入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を基本使用料に乗じて得た額を加算します。

     ア 1,000円未満:100%

     イ 1,000円以上3,000円未満:150%

     ウ 3,000円以上:200%

    4 利用者が、商業宣伝、営業またはこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合は、基本使用料の100%に相当する額を加算します。

    5 各室の利用者が冷暖房設備を利用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額を加算します。

    6 大ホールの利用者が練習または準備等のため舞台を利用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とします。

    7 施設の利用は、正時から正時までの1時間単位とします。

    8 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とします。

    9 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。

    ※付属設備等の使用料は、問合せ先までおたずねください。

    施設使用料の減免規定

    団体等の活動内容によって、施設使用料が免除、減免されます。

    対象となる団体、活動内容は次のとおりです。

    施設使用料の減免規定
    区分適用
    免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除)⑴町または教育委員会が主催または共催により使用する場合(法令、条例等に基づく附属機関、審議会、委員会および町が主体的役割を担う団体が使用する場合を含む。)
    免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除)⑵町内に所在する団体が町の事業の推進または行政活動を補完する事業等に使用する場合
    免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除)⑶町内の認定こども園、小学校および中学校が保育や教育の一環として使用する場合
    免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除)⑷町内に所在する団体が教育的見地から実施する青少年の育成活動に使用する場合
    免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除)⑸町または町教育委員会が補助金を交付する団体が使用する場合
    免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除)⑹地区公民館の主催により使用する場合
    免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除)⑺当該施設の指定管理者が管理業務のため施設を使用する場合
    7割減額(施設の使用料と設備の使用料の7割を減額)⑴町文化協会、町体育協会,町音楽協会およびおおのスポーツクラブが活動を支援する団体が当該社会教育施設を使用する場合
    7割減額(施設の使用料と設備の使用料の7割を減額)⑵公民館長が活動を支援する団体が当該公民館等を使用する場合
    5割減額(施設の使用料と設備の使用料の5割を減額)⑴町内に所在し、公益上の必要性から組織された団体等がその目的のために使用する場合
    5割減額(施設の使用料と設備の使用料の5割を減額)⑵県内の高等学校が部活等で使用する場合(営利を目的としない場合)
    5割減額(施設の使用料と設備の使用料の5割を減額)⑶その他、町長が特に必要と認める場合