何らかのやむを得ない事由により経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対し、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長が認定をなすことによって、信用保証協会の通常の保証限度額(2億円8000万円以内(うち無担保保証は8000万円以内))とは別枠(2億円8000万円以内(うち無担保保証は8000万円以内))の信用保証協会の保証を利用することができます。
融資に当たっては、市町村長の認定とは別に、金融機関および保証協会による審査があります。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象事業者
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象事業者
・申請者が、国の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数 量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和がされております。
<取扱いの変更について>
令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。
取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定申請書様式を変更します。(新様式は10月1日に公開する予定です。)
詳しくは以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。
4号認定申請書
4号認定 月別売上表
4号認定チェックリスト
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。(別紙リスト)
対象事業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油および石油製品の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。石油製品とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)および石油ガス(液化したものを含む。)のことです。プラスチック、合成繊維等の石油化学製品は該当しません。
※新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和がされております。
5号認定チェックリスト
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です
対象事業者・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
7号認定チェックリスト