大野町では、新型コロナウイルス感染症により著しい信用収縮が生じている町内の中小企業者等への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証の認定業務を開始しました。
危機関連保証の認定を受けることで、通常の保証限度額(2億8000万円(うち無担保保証は8,000万円以内))およびセーフティネット保証の保証限度額(2億8000万円(うち無担保保証は8,000万円以内))とは別枠(2億8000万円(うち無担保保証は8,000万円以内))の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
融資に当たっては、町長の認定とは別に、金融機関および保証協会による審査があります。
指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2. 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和がされております。
下記の書類を持参いただき、大野町役場まちづくり推進課へご提出ください。
1 中小企業信用保険法第2条第6項規定による認定申請書(様式 危機関連保証)
2 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表)
3 チェックリスト
4 チェックリスト内記載必要書類
チェックリスト