ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

大野町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    物価高対応子育て応援手当について

    • 公開日:2026年1月26日
    •  
    • 更新日:2026年1月26日
    •  
    • ID:2530

    物価高対応子育て応援手当について

    令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。

    支給対象児童

    A:令和7年9月分の児童手当受給児童(9月出生の児童のみ10月分対象)

    B:令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

    支給対象者

    (1)Aの受給者で公務員ではない方(プッシュ通知、申請不要)

       ※口座変更を希望する場合、応援手当の受給を希望しない場合は申請が必要となります。

        申請期限:令和8年2月10日(火)必着

    (2)Aの受給者で公務員の方(要申請

        申請期限:令和8年2月27日(金)

    (3)Bの受給者の方(要申請)

        申請期限については対象の方に個別でご案内いたします。

    支給金額

    対象児童1人あたり2万円

    申請方法

    申請不要の方【支給対象者(1)】

    • 令和7年9月児童手当受給者は申請が原則不要です。
    • 2月既払いの児童手当と同じ口座に振り込まれます。受取口座変更をご希望の場合申請が必要となりますので、「口座登録等の届出書」を子育て支援課にご提出ください。

       申請期限:令和8年2月10日(火)

    • 支給を希望されない場合は申請が必要となりますので、「受給拒否の届出書」を子育て支援課にご提出ください。
    •    申請期限:令和8年2月10日(火)

    申請が必要な方【支給対象者(2)】

    • 公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出してください。

       ※所属庁の児童手当支給証明が必要です。

    • 申請書提出時に申請者の本人確認のできる書類を必ずご持参ください
    • 居住市町村が大野町の場合は、申請窓口へ持参もしくは郵送にて申請所を提出してください。

      郵送の場合は、令和8年1月30日発送案内文に同封いたしました返信用封筒をご利用ください。

    申請が必要な方【支給対象者(3)】

    令和8年3月31日までに新たに出生等で支給対象者になられた場合は申請が必要になります。申請窓口へ持参もしくは郵送にて「物価高対応子育て応援手当申請書」を提出してください。

    持ち物

    1.物価高対応子育て応援手当申請書【記入対象者】
      ※必要事項が記入されているかご確認ください。

     ・申請・請求者情報《表面》【支給対象者(2)、(3)】
       氏名、性別、生年月日、現住所、令和7年9月30日時点の住民票所在地、電話番号

     ・対象児童《表面》【支給対象者(2)、(3)】
       氏名、続柄、性別、生年月日、同居・別居の別(別居の場合令和9月30日時点の住所)

     ・申請額・請求額《表面》【支給対象者(2)、(3)】
       対象児童数、申請額・請求額(対象児童数×2万円の額)

     ・受け取り方法《裏面》【支給対象者(2)、(3)】
       アを選択した場合⇒個人番号
       イを選択した場合⇒金融機関名、金融機関番号、支店名、店番号、種類、口座番号、口座名義 

     ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)《裏面添付》【受取方法でイを選択した場合】
       受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください

     ・公務員児童手当受給状況証明欄【支給対象者(2)】


    2.本人確認書類【申請者全員】
     申請時に申請者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等(コピーでも可)をご持参ください。郵送の場合写し(コピー)を同封してください。

    支給日

    ・申請不要の場合【支給対象者(1)】

     令和8年2月25日(水)支給

    ・申請が必要な場合【支給対象者(2)、(3)】

     令和8年2月27日(金)までに申請していただいた場合は令和8年3月中旬支給予定


    支払い決定通知・振り込み通知は発送いたしません。支払い状況は口座をご確認ください。

    その他注意事項

    引っ越した場合

    令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分の児童手当を大野町以外から支給された方は、引越し前の市町村に問い合わせてください。

    離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合

    令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。申請には期限がございますので、下記、申請窓口まで問い合わせてください。

    DV被害により避難している場合

    DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請には期限がございますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

    児童養護施設等に入所している場合

    対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給される場合があります。

    制度についてのお問い合わせ先

    こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

    電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)