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大野町

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あしあと

    建設工事における工事費内訳書の取扱いについて

    • 公開日:2026年5月15日
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    • 更新日:2026年5月15日
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    • ID:2627

    労務費等を明示した工事費内訳書の提出について

    建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額にかかる内訳書において、「材料費」、「労務費」、「当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの」の記載が義務付けられました。


    このため、当町においても令和8年6月1日以降に入札公告・指名通知を行う案件から、必要な経費項目を記載する様式を定めましたので、入札の際には、以下の工事費内訳書の提出をお願いいたします。

    対象工事

    令和8年6月1日以降に入札公告・指名通知を行う案件

    工事費内訳書の記載に係る留意事項

    ・「工事費内訳書に記載が必要な経費」の記載が無い場合は、原則入札無効となります

    ・金額の積み上げに関しては可能な範囲で記載してください