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大野町

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あしあと

    国民年金保険料の育児免除制度

    • 公開日:2026年10月1日
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    • 更新日:2026年10月1日
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    • ID:2706

    令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました

    育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。

    子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

    また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    手続き方法などは下記の「国民年金保険料の育児免除制度」掲載のURL・二次元コードからご確認ください。(スマホで24時間365日、電子申請できます。)

    お問い合わせ

    大垣年金事務所
    電話: 0584-78-5166(自動音声案内2→2)

    大野町役場 民生部 住民課
    電話: 0585-35-5368