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大野町

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あしあと

    工場立地法に係る手続き

    • 公開日:2021年1月21日
    • 更新日:2021年4月26日
    • ID:175

    法の概要

        工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場の生産施設や緑地等の面積率の基準を公開し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等の設置を事前に届け出ることを義務付けています。

    届出対象工場(特定工場)

    届出対象工場(特定工場)表
    業 種 

     製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、および太陽光発電所は除く)

    規 模

     敷地面積9,000平方メートル以上、
    または建築面積3,000平方メートル以上

    工場立地に関する準則(守るべき基準)

    工場立地に関する準則(守るべき基準)表
    生産施設面積率敷地面積の30%から65%以下(業種により変動) 
     環境施設面積率

     敷地面積の25%以上

    【うち緑地面積20%以上】

    敷地の周辺地域に15%以上配置

    届出について

     届出の内容により必要書類が違いますのでご注意ください。

     なお、書類は正・副各1部(計2部)提出してください。

    届出の種類
    種類 内容 期限 
     新設

     ・特定工場を新設する場合

    ・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合

    ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合

     工事着工90日前まで

    ※申請により30日前まで短縮可能

     変更

     ・敷地面積が増加または減少する場合

    ・建築面積が変更する場合

    ・生産施設面積が増加する場合

    ・緑地面積または環境施設面積が減少する場合

    ・製品の変更により生産施設面積率が変わる場合

     工事着工90日前まで

    ※申請により30日前まで短縮可能

     氏名等の変更

     ・届出者の氏名または住所を変更した場合

    ※法人の代表者変更の場合は届出不要

     事後、速やかに
     継承 ・譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を継承した場合 事後、速やかに
     廃止 ・工場を閉鎖する場合 事後、速やかに

    届出の不要例

    • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
    • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
    • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
    • 生産施設の撤去のみを行う場合
    • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
    • 特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
    • 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

    工場立地法に係る届出書

    委任状(※代理人による届出の場合)

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