工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場の生産施設や緑地等の面積率の基準を公開し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等の設置を事前に届け出ることを義務付けています。
業 種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、および太陽光発電所は除く) |
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規 模 | 敷地面積9,000平方メートル以上、 |
生産施設面積率 | 敷地面積の30%から65%以下(業種により変動) |
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環境施設面積率 | 敷地面積の25%以上 【うち緑地面積20%以上】 敷地の周辺地域に15%以上配置 |
届出の内容により必要書類が違いますのでご注意ください。
なお、書類は正・副各1部(計2部)提出してください。
種類 | 内容 | 期限 |
新設 | ・特定工場を新設する場合 ・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合 ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 | 工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
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変更 | ・敷地面積が増加または減少する場合 ・建築面積が変更する場合 ・生産施設面積が増加する場合 ・緑地面積または環境施設面積が減少する場合 ・製品の変更により生産施設面積率が変わる場合 | 工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
氏名等の変更 | ・届出者の氏名または住所を変更した場合 ※法人の代表者変更の場合は届出不要 | 事後、速やかに |
継承 | ・譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を継承した場合 | 事後、速やかに |
廃止 | ・工場を閉鎖する場合 | 事後、速やかに |
届出の不要例
特定工場新設(変更)届出書
特定工場新設(変更)の届出の修正について
委任状(※代理人による届出の場合)