水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されています。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。指定の更新を受けなければ、その効力を失うこととなります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。引き続き指定を希望される指定給水装置工事事業者様におかれましては、該当する期間をご確認の上、担当課へご連絡ください。
指定様式による提出書類
・指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)
・誓約書(第2号様式)
・機械器具調書(別表)
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(第6号様式)
・主任技術者免状番号を確認できるもの
(免状または技術者証の原本もしくは写し)
添付書類
・身分証明書(代表者役員)
・納税証明書(法人町民税等)
・主任技術者が指定申請書の事業所で勤務していることが証明できるもの
(社会保険証の写しまたは源泉徴収票などの写し)
・事業所の平面図および付近見取図(別記様式または任意様式)
・事業所の外観、内観および機械器具の写真
・法人の場合:定款または寄附行為および登記事項証明書
・個人の場合:住民票の写し
確認書類
・指定給水装置工事事業者指定(更新)時確認事項(別紙1)
※指定給水装置工事事業者指定(更新)手数料:10,000円(税込)