大野町では、災害対策基本法の規定により町長が指定する「指定避難所」とは別に、自治会または自主防災組織が自主的に開設し、運営する「届出避難所」を申請により登録します。
大野町届出避難所の登録及び運営に関する要綱
「届出避難所」とは、自主防災組織等が自主的に開設し、運営する避難所であって、非常災害時における避難所としての使用について、自主防災組織等が所有者または管理者の承諾を得た地域の集会所、その他個人または団体が所有する施設であって、町の登録を受けたものをいいます。
令和7年4月1日より
(1) 避難スペースとして利用できる床面積が20m2以上であること。
(2) 合併処理浄化槽が設置してあること。
(3) 立地及び構造は次に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
ア 浸水想定区域外に立地する集会所等であること。
イ 土砂災害特別警戒区域外及び土砂災害警戒区域外に立地する集会所等であること。
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たす集会所等であること。
届出避難所の登録を受けようとするときは、大野町届出避難所登録申請書に次に掲げる書類を添えて総務課へ提出してください。
(1) 集会所等の位置図及び平面図
(2) 集会所等の外観及び内部の画像
(3) 建築年月及び新耐震基準を満たすことがわかる書類
(4) その他、町長が必要と認める書類
大野町届出避難所登録申請書
登録内容の変更、廃止しようとするときは、以下の届出書を総務課へ提出してください。
登録内容変更届出書、廃止届出書
1 届出避難所は、第5条第2項の登録の通知を受けた者(以下「設置者」という。)が自主的に開設し、運営することとし、町は職員の派遣を行わない。
2 届出避難所の開設及び運営に係る経費は、設置者の負担とする。
3 町は、開設された届出避難所に対して、必要に応じて救援物資を供与するものとする。
4 救援物資は、町が開設している指定避難所において引き渡すものとする。
5 設置者は、届出避難所の運営に当たり、防災士等の防災についての知識、経験を有する者を配置するよう努めるものとする。
6 設置者は、届出避難所を開設し、及び閉鎖したときは、その旨を町長に報告しなければならない。
7 設置者は、届出避難所に避難した者があったときは、その人数等を町長に報告しなければならない。