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大野町

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あしあと

    特別徴収実施のご案内

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:260

    従業員の個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の方へ

    • 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
    • 地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
    • 岐阜県と県内市町村では、所得税の源泉徴収義務がある事業主の皆さんに、個人住民税の特別徴収を実施していただくため、「個人住民税の特別徴収完全実施を目標としたアクションプラン」(別ウインドウで開く)を策定し特別徴収実施の徹底に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いします。

    特別徴収の事務

    毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

    納期の特例について

    従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

    特別徴収による納税のしくみ

    1. 特別徴収義務者(給与支払者)から市町村へ給与支払報告書の提出(1月31日まで)
      特別徴収と退職者等の普通徴収を分けるための仕切り紙(県内統一様式)を用意しています。
      ※詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
    2. 市町村による税額の計算
    3. 市町村から特別徴収義務者(給与支払者)へ特別徴収税額の通知(5月31日まで)
      特別徴収義務者(給与支払者)から納税義務者(給与所得者)へ特別徴収税額の通知
    4. 納税義務者(給与所得者)から特別徴収義務者(給与支払者)へ税の徴収(6月から翌年5月給与支払時)
    5. 特別徴収義務者(給与支払者)から市町村へ税の納入(翌月10日まで)

    特別徴収に関する申請書

    町県民税の給与からの特別徴収に関する申請書は、こちら(税務課申請書ダウンロード)からダウンロードできます。

    個人住民税の特別徴収Q&A

    Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか。従業員数も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが。

    A 地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。)

    Q2 今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか。

    A 住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
     また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
     なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。

    Q3 特別徴収を始めると、従業員が住んでいる市町村ごとに別々の納入が必要になり、手間がかかるのではないでしょうか?

    A 個人住民税は、従業員の居住する市町村ごとに別々の納入が必要になり、手間がかかってたいへんだという印象がありますが、その納入手続きは簡単で、市町村から送付された納入書とその合計金額をまとめて金融機関の窓口へ提出すれば、納入は完了です。市町村ごとの納入手続きは、金融機関がやってくれますので、納入者(特別徴収義務者)の手間はかかりません。

    Q4 新たに特別徴収により納税するには、どんな手続をすればいいのですか?

    A 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収へ切替」と記載の上、各市町村にご提出ください。
     5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。

    Q5 個人住民税の給与天引き事務は、所得税の事務より簡単と聞きましたが、どのような事務を行うのですか?

    A 簡単です。具体的な事務の流れは、次のとおりです。

    (1)事業主は、給与支払報告書を毎年1月31日までに従業員が住んでいる市町村役場へ提出します。(年度途中の普通徴収から特別徴収への切替手続も簡単です。)

    (2)提出された給与支払報告書により、市町村から毎年5月末までに次の書類が送付されます。

    1. 特別徴収税額通知書:納税義務者用(従業員)各自1通、特別徴収義務者用1通
      (市町村からの年税額のお知らせ。○○他○名、年税額 円)
    2. 納入書:月毎に12枚
      (個人住民税の納付書。○○他○名、月の納税額 円)
    3. 給与所得者異動届出書
      (従業員が退職した場合など個人住民税を給与天引きできない旨の報告書)

    (3)給与天引きの準備として、給与の控除明細欄に個人住民税という欄を設けます。

    1. 個人住民税の控除開始月は、6月分給与からで翌年5月まで定額を控除します。
    2. 控除した合計額は、送付された市町村からのそれぞれの納付月の納入書の合計金額と突合して、控除した源泉所得税や社会保険料などと同様に預かり金の通帳に入金しておきます。
       なお、7月給与以降の毎月の個人住民税の控除合計額は、従業員に異動がない限り毎月、同額となります。

    (4)個人住民税の納税は、所得税などと同様、給与支払月の翌月10日までに金融機関の窓口で納めます。

    1. 個人住民税は、納める先の市町村別に納入する必要はなく、個人住民税の納入書をまとめて、その合計額を金融機関の窓口に提出すれば、一括納入できます。
    2. よって、金融機関で所得税、県税、個人住民税の一括納入もでき、納めるそれぞれの納付書の合計金額と納める現金が合致していればまとめて窓口へ提出するだけです。

    (5)個人住民税は、社内の積立預金のように定額を毎月の給与から控除して納めるだけです。とても簡単です。

    1. 個人住民税は、所得税と異なり、年税額を12回分割して納税することから、源泉所得税のように年末調整は必要ありません。
    2. 源泉徴収簿や源泉徴収票を作成するなどの事務はありません。

     なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。